季節外れの「ふるさと納税」
いま、あなたの心の中には、どの様な音楽が流れていますか。
年末が近づくとテレビやWebなどで頻繫に見かけるのが「ふるさと納税」のサイトを運営する企業のCMですね。
そして年明けとともに、静かに減っていく様に感じます。
総務省のHPによると、
そもそも「ふるさと納税」とは、多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。
その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。
そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」、そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度」と言う事です。
「ふるさと納税」には、「納税」と言う言葉がついていますが、実際には、都道府県、市区町村、自治体への「寄附」となります。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。
ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が翌年の住民税から控除されるという点もメリットもとして挙げられています。
全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。
なお、本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者等については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が、2015年4月からスタートしています。
ただし、適用を受けられるのは、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。
詳しくは、各自治体や総務省のHPで確認してください。
ふるさと納税をする自治体は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されていますので、自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にでもふるさと納税を行うことができます。
また、自治体によっては、寄附金の使い道を、ふるさと納税を行った本人が使途を選択できるようになっている場合もあるそうです。
ワタシも、故郷の自治体に僅かばかりの「ふるさと納税」をしていますが、その他にも魅力的な返礼品のある九州や四国などの自治体にも「ふるさと納税」しています。
寄付とはいえ、リターンを期待する投資にも似ています。
投資もリターンだけを期待するのではなく、投資した企業が世の中の問題を解決する可能性があるなど、明るい未来への応援の意味合いをもって投資することも出来ます。
「ふるさと納税」によって、いま住む自治体へ納める住民税が控除によって少なくなってしまい、結果として、その自治体から受けるサービスが低下する様な事があっては、本末転倒なので、そのあたりはしっかりと考えておきたいと思います。
まぁ、そんなに納税していませんが笑
本日の1曲は、竹内まりやさんの「いのちの歌」です。
歌詞の中に「二人で歌えば 懐かしくよみがえる ふるさとの夕焼けの 優しいあのぬくもり」とあります。
この曲を聴くと、幼い頃に見た夕焼け空を想い出します。
幼いはずなのに、なぜか寂寥感が胸に溢れていた様な記憶があります。
本日は、ここまで。お付き合いいただき、有難うございました。
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