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「兼業公務員」になるには??/兼業公務員への道103日目

こんにちは!まいこです。

復職して1週間がたちました。

復職後、職場に慣れるための期間が
充分設けられていることもあり
あまり気負うことなく職場に適応できています。

そんなこともあるからなのか、
わたしは、よりリアルに
「兼業公務員」になるには?

ということについて、
真剣に考えるようになりました。
休職中も、
もちろん真剣に考えていたんだけど、
今までは、どちらかというと

「いづれ叶えたい目標、夢」

のような要素が多かったように思います。

今はより現実的に、

兼業公務員になるには?

を考えるようになりました。


今後はもっと具体的に

⭐️「兼業」の道筋
⭐️「兼業✖️公務員」の道筋

について、
作戦を練っていきたいと
考えています。


そこで、今回は
いざ副業をしようとした時に直面する
「公務員の副業の制限」について
記事にしようと思います。

公務員は法律で副業が制限されています。
地方公務員の場合は地方公務員法第38条
(営利企業への従事等の制限)
という条文で定められています。

(営利企業への従事等の制限)
第三十八条職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

地方公務員法では
非常勤職員を除き、

⚪︎営利を目的とする会社、その他団体の役員
⚪︎自ら営利を目的とする会社を営む
⚪︎営利を目的とする会社から報酬を得て事業、
事務を営む

ことを任命権者の許可を得ずに行うことを禁止しています。


「任命権者」の許可を得ずに行うことは禁止されていますが、
逆に言えば許可を得れば行うことができるという事です。

ここでいう「任命権者」とは
職員の人事権を持つ者のことを指します。
私の場合は自治体の首長ということになります。

そして、
この許可の基準について私の自治体の
人事委員会規則で以下の通り定めています。

営利企業への従事等に関する許可の基準を定める規則
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条第二項に規定する営利企業への従事等に関する任命権者の許可の基準は、この人事委員会規則の定めるところによる。
(許可の基準)
第二条 任命権者は、職員の法第三十八条第一項に規定する営利企業への従事等に関しては、次に掲げる要件を具備し、且つ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができるものとする。
一 職務の遂行に支障がないこと
二 その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生の虞がないこと
三 他の職員の職に併わせつく場合にあつては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと

2 任命権者は、法第三十八条第一項の規定に基いて許可した場合において、前項の規定による要件を具備するに至らなくなつたとき又はその虞があると認められるに至つたときは、すみやかに、許可を取り消さなければならない。

⭐️職務の遂行に支障がない
⭐️副業の内容に本業との特別な利害関係がない
⭐️勤務時間及び給与を受ける期間が重複しない

この3つが任命権者の許可の要件のようです。

わたしの自治体には、
これ以上のルールを
見つけることはできませんでした。

他の自治体を調べると
この人事委員会の規則以上に
判断基準をもっと詳細に示している
自治体もありました。

岡山県の事例を見てみたいと思います。

許可の考え方
(「職員の営利企業への従事等の制限について」岡山県人事HPより一部抜粋)
 
報酬を得て事業又は事務に従事することができるのは、次のいずれにも該当する場合に限られます。
職務遂行に支障を及ぼすおそれがないこと
☑営利企業への従事等により、心身の疲労等による能率の低下などを来すおそれがないこと
☑職員の健康状態、就任先での従事する事務の内容、従事する時間数等を考慮し、職員の職務遂行に支障を及ぼすおそれがないこと
「職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合」については、週8時間又は1箇月30時間を超過する場合、又は勤務時間が割り振られた日において1日3時間を超える場合を目安とすること
☑営利企業へ従事する時間と勤務時間とに重複する時間が生じないこと
事業又は事務の性質上従事することが適当でない場合ではないこと
☑報酬額が、社会通念上相当と認められる程度の超えない額であること。
☑職員の職と従事する営利企業等との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと
•特別な利害関係・・・補助金の交付、契約、立入検査、免許、認可、許可等の関係
☑従事先が次に掲げる非営利団体であること
 国
地方公共団体
独立行政法人
国立大学法人 地方独立行政法人 等 

公益社団法人
公益財団法人
社会福祉法人
学校法人
医療法人
特定非営利活動法人 等
以下のすべてを満たすこと
・団体の設立目的に沿った活動実績があること
•団体又はその役員が、当該団体の業務に係る刑事事件に関して起訴又は特定不利益処分を受けていないこと。

一般社団法人
一般財団法人 等
以下のすべてを満たすこと
・定款等の団体の目的が、公務員としての信用を傷つけ又は職全体の不名誉となるおそれがないこと 
•団体の設立目的に沿った活動実績があること

岡山県はかなり詳細に
取り扱いを定めています。
我が自治体は公にしているものが少ないため
どこまで詳細に定めているのかは、
現時点でははっきりとは分かりませんが、
私の経験上
特別な定めがない場合は
許可・不許可の客観的な基準として

⚪︎前例はあるのか?
⚪︎他都道府県の基準はどうなっているのか?
⚪︎他都道府県の事例はどうか?

といった観点で判断の根拠を
積み上げられるのではないかな
と思います。
そういった意味では、
この岡山県の事例は参考になりそうです。

また、
わたしが営利企業従事等許可申請
(兼業公務員となるための申請)を
直接相談するのは私の上司になると思います。
となると、
まずは上司にわたしの思いを
理解してもらう必要があります。
そのためには、


⭐️私自身が2年間のギャップを埋め、
職責に応じた業務を1人前にこなしていると
認められるようになること。
⭐️まいこさんなら両立できる!
と感じてもらうこと。
⭐️兼業公務員が職員のキャリア選択の
ひとつとなりうると感じてもらうこと。

そのためにまずは仕事に慣れ、
一人前に仕事をするのは当然ですが、
自分自身の仕事に対する
前向きな姿勢や、
上司との信頼関係づくり
兼業公務員に対する理解を得るための
伝え方も大切だと思います。



私のこれまでのイメージでは公務員は
「兼業できるのは農家や地主さん」
というようなイメージがありました。

もしかしたら自分の職場の多くの人々が
同じような感覚でいるのかもしれません。
そして、
自分の上司もそんな感覚かもしれません。

また、地方公務員法では
営利企業の従事制限の他にも
公務員の義務に関する規定があり、

  • 信用失墜行為の禁止

  • 職務に専念する義務

  • 職務上の秘密を守る義務


などがあり、
うちの自治体で前例のない業種での
申請となると
上記をクリアできるのか?
という視点での
丁寧なチェックがあるかもしれません。

もしかしたら
許可をもらうまでの道のりは
簡単ではないかもしれません😅

一方で、
このNoteをはじめて
公務員として働きながら、
自己実現や社会貢献のために
兼業許可を得て活躍されている公務員の方々が、
たくさんいらっしゃるという事を
知りました!

そんな先輩公務員の
みなさまともつながりを持ちながら、
兼業公務員になるための道筋をもっと、
確かなものにしていきたいと思います。

そんな先輩公務員Noterのおひとりである、
ダレワタ社長さん。
(ダレワタ社長さん、表現等齟齬がある様でしたら、ご連絡くださいm(__)m)


東京都庁の職員として多忙な業務をこなされる
一方で、
ビジネスコンサルタント・マーケッター
(一社)公民共創サードプレイス推進機構の
理事として、活躍されていらっしゃいます。

また、公務員の副業という
公務員の新しい働き方と生き方の輪を
広げたいという強い想いを持って、
公務員副業に関するご自身のご経験や
ノウハウを余すことなく
発信されていらっしゃいます。

ダレワタ社長さんは

広く「社会」において貢献できる人間で
「在りたい」。
 

と、ご自身の想いを記事に
書いていらっしゃいます。

わたし自身も、2年間の休職期間を経て、
今の公務員の仕事の範疇を超えて
もっと社会に貢献できる
存在になりたいし、なれるはずだという
思いがどこからともなく湧いてくる
のを
感じています。

これから先の道のりは
平坦ではないかもしれません。

それでも
わたしはこの道を歩みたい❣️
そんなふうに感じています。

今日も読んでいただきありがとうございました!
素晴らしい1日をお過ごしください。


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