「緊急事態条項」という「製薬銭ゲバ計画」
緊急事態条項、それはプランデミック条約にとって欠かせない条項である。 国民への毒チン接種圧力の他に実は製薬の免責規定と関わってくる。
以下の論考はそのことについて、供給契約の違憲について考察してゆくうちに行きついた一つの法的解釈です。公的には売国だとばれる可能性があるので、解釈については触れないようにしていると個人的には思います。
売国へのカウントダウン1
新型インフルワクチンでの免責条項
憲法85条
「国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。」と規定しています。
この点に関して美濃部達吉東京帝国大學名誉教授は新憲法逐条解説(1947年)において
「国の債務の負担は年度内は予算議決。翌年度までまたぐものは別の国会議決がいる。」(要旨)と述べています。
つまり免責契約は複数年にわたるので国会の議決がいるわけです。
ところが、新型インフルワクチンの際は、契約に盛り込むことを想定。
「将来にわたり無制限の債務負担を生じさせうる。」と厚労省の資料にも書かれている通り、違憲です。
違憲でも、国民が法廷で争わなければとりあえず有効です。
売国へのカウントダウン2
菅総理と公明党がコロナワクチン契約に仕組んだ罠
上記の新型インフルワクチンは単発契約で仕組まれましたが、今度は法規上に潜りこませる計画が練られ実行に移されました。
ここにすべての計画が明らかにされています。
→損失補償契約を可能とする予防接種法の改正???
憲法85条の財政民主主義上、無限大の債務の負担は国会の議決でめなければいけない。憲法は予防接種法の上位法。予防接種法で憲法の規定は破れないはずです。
→「世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは」
「免責条項を、国会の承認を得ないで当該損失補償契約(第四項の規定による国会の承認を受けることをその効力の発生の条件とするものに限る。)を締結することができる。」
これらの条件は一種の緊急事態条項であり、予防接種法で憲法上の緊急事態条項もないのに緊急事態を規定していることになります。
緊急事態に関しては、憲法の本に
とされていて、日本国憲法上、国家緊急権の規定はないので、国家は緊急権を憲法上発動できず、この予防接種法の規定は違憲の可能性が高いです。
さすがカルト、、、、、、憲法をすでに壊しているとは、、、
売国へのカウントダウン3
現在の緊急事態は、新型インフルエンザ等対策特別措置法であるがそれを憲法上の規定にして、製薬∞免責を目指す。
憲法上の規定に基づかない措置であり、憲法上の財政規律を破ることはできない。
この規定等に基づいた緊急事態で、ワクチンの補償契約を予防接種法に基づいて無限大に設定することは憲法上許されないと解されるが、すでに憲法は壊されている。
売国へのカウントダウン4
憲法上の緊急事態条項の必要性
WHOのパンデミック条約ができても、ワクチンをゴリ押しできなければ、儲けることができない。
現在の日本政府は、供給のひっ迫がないワクチンは、予防接種法上、製薬会社の免責契約を結べない。
さらに緊急事態が憲法上ない日本国憲法下では、緊急事態を下位の法律で定めて憲法上の財政の規定を破ることは本来は違憲である。(現在は触れないようにしてごまかしている。)
すぐに日本国憲法を改憲して、製薬の免責条項契約を合憲にしないと何年間もコロナmRNAワクチンを取引しているうちに憲法違反がばれるおそれがある。
さらに、次のプランデミックの時にワクチン契約で免責がされない可能性もある。(供給ひっ迫が要件であり、日本にmRNA工場をたくさん作れば、供給ひっ迫は起こらず免責にはならない。)
早急な緊急事態条項が必要なのはパンデミック条約の都合でもある
そのために紛争をあおり、戦争の恐怖、コロナ恐怖をあおり緊急事態条項の必要性を宣伝する。
緊急事態条項が憲法上できれば、プランデミックのたびに製薬会社が無限大の免責を合法的に受け、日本国は搾取される。
最大の《製薬銭ゲバシステム》が生まれる。
今回のワクチン災害からの教訓,最大の売国条項の一つが緊急事態条項である
追記
簡単にまとめると
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