「緊急事態条項」という「製薬銭ゲバ計画」

 緊急事態条項、それはプランデミック条約にとって欠かせない条項である。 国民への毒チン接種圧力の他に実は製薬の免責規定と関わってくる

 以下の論考はそのことについて、供給契約の違憲について考察してゆくうちに行きついた一つの法的解釈です。公的には売国だとばれる可能性があるので、解釈については触れないようにしていると個人的には思います。


売国へのカウントダウン1
新型インフルワクチンでの免責条項

憲法85条
「国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。」と規定しています。

この点に関して美濃部達吉東京帝国大學名誉教授は新憲法逐条解説(1947年)において
「国の債務の負担は年度内は予算議決。翌年度までまたぐものは別の国会議決がいる。」(要旨)と述べています。
つまり免責契約は複数年にわたるので国会の議決がいるわけです。

ところが、新型インフルワクチンの際は、契約に盛り込むことを想定。
「将来にわたり無制限の債務負担を生じさせうる。」と厚労省の資料にも書かれている通り、違憲です。
違憲でも、国民が法廷で争わなければとりあえず有効です。


売国へのカウントダウン2
菅総理と公明党がコロナワクチン契約に仕組んだ罠

上記の新型インフルワクチンは単発契約で仕組まれましたが、今度は法規上に潜りこませる計画が練られ実行に移されました。

第203回国会 参議院 予算委員会 第2号 令和2年11月6日
国会議事録より
菅総理
「ワクチンの確保に向けてから、公明党からの御提言も踏まえて、本年九月八日に約六千七百億円の予備費使用について閣議決定をいたしました。また、損失補償契約を可能とするための予防接種法の改正案を今国会に提出したところです。これらの措置は、世界にワクチン供給が逼迫する中で、企業と契約交渉を行うに当たって必要不可欠なものである、このように認識をしております。
 また、海外ワクチンについては、既に大規模に投与する第三相の試験を実施をしているというふうに承知しています。我が国も、開発をリードする製薬会社三社から合計で二億九千万回分の供給を受けることについて合意に至っています。
 引き続き、最終契約に向けた協議を進め、安全性、有効性の確認を最優先に、来年の前半までに全ての国民に提供できる数量を確保する予定であります。
 政権発足に際して、公明党との間で連立政権合意、取り交わさせていただきましたが、ここにも盛り込まれている各事項について、公明党の御意見も踏まえ、与党としっかり調整した上で、その実現に向けて強力に取組を進めていきたいと思います。」

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120315261X00220201106&current=290

ここにすべての計画が明らかにされています。

→損失補償契約を可能とする予防接種法の改正???
憲法85条の財政民主主義上、無限大の債務の負担は国会の議決でめなければいけない。憲法は予防接種法の上位法。予防接種法で憲法の規定は破れないはずです。

予防接種法
(損失補償契約)
第二十九条 政府は、次の各号に掲げる疾病に係るワクチンについて、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは、それぞれ当該各号に定める期間を限り、次項又は第三項の規定による閣議の決定をし、かつ、第四項の規定による国会の承認を得た上で、厚生労働大臣が当該疾病に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該疾病に係るワクチン製造販売業者又はそれ以外の当該疾病に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約(以下この項及び次項において「損失補償契約」という。)を締結することができる。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該損失補償契約(第四項の規定による国会の承認を受けることをその効力の発生の条件とするものに限る。)を締結することができる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000068

→「世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは」
「免責条項を、国会の承認を得ないで当該損失補償契約(第四項の規定による国会の承認を受けることをその効力の発生の条件とするものに限る。)を締結することができる。」
これらの条件は一種の緊急事態条項であり、予防接種法で憲法上の緊急事態条項もないのに緊急事態を規定していることになります

緊急事態に関しては、憲法の本に

明治憲法は緊急事態に関する若干の規定を設けていたが(8条の緊急命令の権、14条の戒厳宣告の権、31条の非常大権など)、日本国憲法には、国家緊急権の規定はない

芦部信喜「憲法第七版」 2019年3月8日 岩波書店

とされていて、日本国憲法上、国家緊急権の規定はないので、国家は緊急権を憲法上発動できず、この予防接種法の規定は違憲の可能性が高いです。

さすがカルト、、、、、、憲法をすでに壊しているとは、、、


売国へのカウントダウン3
現在の緊急事態は、新型インフルエンザ等対策特別措置法であるがそれを憲法上の規定にして、製薬∞免責を目指す。

「二条4項
新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律の規定により実施する措置をいう。」

新型インフルエンザ特別措置法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031

憲法上の規定に基づかない措置であり、憲法上の財政規律を破ることはできない。
この規定等に基づいた緊急事態で、ワクチンの補償契約を予防接種法に基づいて無限大に設定することは憲法上許されないと解されるが、すでに憲法は壊されている。


売国へのカウントダウン4
憲法上の緊急事態条項の必要性
WHOのパンデミック条約ができても、ワクチンをゴリ押しできなければ、儲けることができない。
現在の日本政府は、供給のひっ迫がないワクチンは、予防接種法上、製薬会社の免責契約を結べない。
さらに緊急事態が憲法上ない日本国憲法下では、緊急事態を下位の法律で定めて憲法上の財政の規定を破ることは本来は違憲である。(現在は触れないようにしてごまかしている。)
 すぐに日本国憲法を改憲して、製薬の免責条項契約を合憲にしないと何年間もコロナmRNAワクチンを取引しているうちに憲法違反がばれるおそれがある。
 さらに、次のプランデミックの時にワクチン契約で免責がされない可能性もある。(供給ひっ迫が要件であり、日本にmRNA工場をたくさん作れば、供給ひっ迫は起こらず免責にはならない。)
 早急な緊急事態条項が必要なのはパンデミック条約の都合でもある

 そのために紛争をあおり、戦争の恐怖、コロナ恐怖をあおり緊急事態条項の必要性を宣伝する。
 緊急事態条項が憲法上できれば、プランデミックのたびに製薬会社が無限大の免責を合法的に受け、日本国は搾取される。
 最大の《製薬銭ゲバシステム》が生まれる。

 今回のワクチン災害からの教訓,最大の売国条項の一つが緊急事態条項である



追記
簡単にまとめると




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