デマ開示訴訟控訴審 意見陳述(情報とは、ただの情報ではない)

 デマ開示訴訟控訴審

 2022年12月にすでに「日本のワクチン副反応について厚労省と河野大臣の情報共有はあったとしても不自然ではない」という判決を得て、その後の日本の状況を見ればかなりの効果はあったと言えますが、真実の追及のため、さらなる訴訟を継続中。
控訴審の口頭弁論が開かれました。

 「日本のワクチン副反応について厚労省と河野大臣の情報共有はあったとしても不自然ではない」とは当然、ネット公開されているワクチン死も入っているわけで、報告文書が残っていようがいまいが業務上の義務違反が問題になるわけですが、この情報共有というのが薬害AIDS訴訟を経由してどういう意味になるのか?その意味が、控訴審での意見陳述で陳述されました。
 さらに、美濃部達吉東京帝国大学名誉教授は憲法13条においてかつての戦争の全体主義に対抗するものとして「すべての人権の基本である個人の生存の権利」と生命の権利を主張し、それがワクチン全体主義に対しての憲法上の権利として現代によみがえり主張されています。
 モンタニエ博士の狂牛病は最大のリスクとして、すべての人が知らなければいけないリスクです。知らせないことはニュルンベルク綱領に違反します。
以上をふまえて、デマ開示訴訟意見陳述@東京高等裁判所



 

 情報公開法1条は国民主権の理念の下の情報の公開による行政の監督と透明化を法の目的として規定している。
 本来開示されるべき情報が開示されないで国家により国民から隠されることは、国民の行政への批判を封じる言論弾圧である。
 新型コロナワクチンは、薬機法の特例承認で承認されたワクチンであり、特例的に承認されたことで安全性は定かではない。
 接種開始から二年で、様々なリスクが明らかになっている
 狂牛病のリスクはHIV研究でノーベル賞を受賞したモンタニエ博士らの論文で明らかになり、接種の危険性はインフォ―ムドコンセントなどの医療倫理から当然広く国民に知らせなければならない。
 かつての全体主義が生み出した第二次大戦時におけるドイツでの医学実験を裁くためにニュルンベルク綱領が定められたが、いまだ危険性がはっきりしない製薬会社での治験段階のmRNAワクチンにおいては、この綱領に従って「起こっても不思議でないあらゆる不都合と危険性、実験に参加することによって生ずる可能性のある健康や人格への影響を被験者に知らせなければならない。」
 治験性の不知、データ改ざんはニュルンベルク綱領を参照した名古屋地裁 平成12・3・24判決により、人権侵害となる。
 大臣は令和3年7月にyou-tube上の動画で「二億回打って亡くなった人はゼロ」と過度の安全性を主張した。この時点で日本での新型コロナワクチンでの死亡報告は数百に及び、本来ならそのことを伝えるべきだった。 
 薬害AIDS裁判での厚労省に対する犯罪の成立は「厚生大臣を補佐して,薬品による危害の防止という薬務行政を一体的に遂行すべき立場にあったのであるから,被告人には,必要に応じて他の部局等と協議して所要の措置を採ることを促すことを含め,薬務行政上必要かつ十分な対応を図るべき義務があったことも明らか」であると判示している。
 本件控訴人は「必要に応じて他の部局等と協議して所要の措置を採ることを促す」という注意義務が厚労省にあることを前提にし、河野大臣への厚労省からの副反応での死亡について情報開示を行った。
 その結果、「河野大臣へ厚労省から報告された日本での副反応死の報告文書」は厚労省からの通知では存在しないということになっいている。原審では「厚労省から河野大臣への情報共有があることは不自然ではない」と法的判断が下されていることで文書不作成の違法が問題となる。
 公文書管理法、歴史的緊急事態の趣旨からすれば、「厚労省から河野大臣への情報共有がある」ならば厚労省には作成義務が生じる。
 ワクチンの危険性をめぐる問題は、厚労省の審議会で今の時点においてα評価による因果関係が認められた一例が生じ、加えて二千人にも上る死亡報告、二万人以上の重篤報告が出ている。
 さらに、心筋炎やガン、狂牛病のリスク、その他の疾病などの未知のリスクにより超過死亡10万人以上の可能性も浮き彫りになり始めている。
 因果関係がわからなければ、殺人も傷害も成立しないことで法システムによる巨大な危険に対しての三権分立による行政の監督は機能不全に陥っている可能性がある。だが、因果関係がわからないにしても厚労省がワクチン効果データ改ざん、心筋炎の症状における心筋壊死を隠し、さらには河野大臣への日本の副反応死亡報告のあり方などにより危険なワクチンの危険性を隠蔽して国民に接種させた殺人予備罪が日本政府に成立する可能性もある。
 河野大臣はソーシャルネットワークサービスのツイッター上で、ワクチンの危険性を訴える言説に対して「反ワク」と呼び、ネット上でのブロック、事後的な訴訟まで言及し、国民のワクチンに対する言論を取り締まっている。運び屋と言って逃げようが、業務上の注意義務違反は問われなければならない。
  美濃部達吉東京帝国大学教授がのべた「すべての人権の基本たる個人の生存の権利」を守るために「厚労省から河野大臣への日本の副反応死の報告」は開示されなければならない。
 美濃部教授は、憲法13条で全体主義に対抗して個人の生存と生命を守る必要性を主張する。
 歴史は韻を踏む。
 ワクチンの危険性を隠すことによって、国民への接種を進めていくことは全体主義により国民の生命を危険にさらすことに他ならない。戦前の全体主義の再来である。
 控訴人は、憲法上のすべての人権の具体的権利化により、厚労省には本件文書を作成・開示する義務があると主張する。
 情報とは、ただの情報ではなく、国民の未来を切り開く、国民主権と民主主義の証なのである。

 情報開示がなぜ重要なのか?それは「情報とは、ただの情報ではなく、国民の未来を切り開く、国民主権と民主主義の証なのである」からです。
 「ワクチン副反応について厚労省と河野大臣の情報共有はあったとしても不自然ではない」という判決を得たことで、大きな敗北はなくなっている本訴訟ですが、真実を見つけるための継続は続きます。現在は「ネットで公開されている厚労省の副反応審議会の文書も参考にして報告された」のなら河野大臣への報告の開示対象に含めるよう主張しているところです。
 今しばらく継続していく予定です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?