デマ開示訴訟控訴審
2022年12月にすでに「日本のワクチン副反応について厚労省と河野大臣の情報共有はあったとしても不自然ではない」という判決を得て、その後の日本の状況を見ればかなりの効果はあったと言えますが、真実の追及のため、さらなる訴訟を継続中。
控訴審の口頭弁論が開かれました。
「日本のワクチン副反応について厚労省と河野大臣の情報共有はあったとしても不自然ではない」とは当然、ネット公開されているワクチン死も入っているわけで、報告文書が残っていようがいまいが業務上の義務違反が問題になるわけですが、この情報共有というのが薬害AIDS訴訟を経由してどういう意味になるのか?その意味が、控訴審での意見陳述で陳述されました。
さらに、美濃部達吉東京帝国大学名誉教授は憲法13条においてかつての戦争の全体主義に対抗するものとして「すべての人権の基本である個人の生存の権利」と生命の権利を主張し、それがワクチン全体主義に対しての憲法上の権利として現代によみがえり主張されています。
モンタニエ博士の狂牛病は最大のリスクとして、すべての人が知らなければいけないリスクです。知らせないことはニュルンベルク綱領に違反します。
以上をふまえて、デマ開示訴訟意見陳述@東京高等裁判所
情報開示がなぜ重要なのか?それは「情報とは、ただの情報ではなく、国民の未来を切り開く、国民主権と民主主義の証なのである」からです。
「ワクチン副反応について厚労省と河野大臣の情報共有はあったとしても不自然ではない」という判決を得たことで、大きな敗北はなくなっている本訴訟ですが、真実を見つけるための継続は続きます。現在は「ネットで公開されている厚労省の副反応審議会の文書も参考にして報告された」のなら河野大臣への報告の開示対象に含めるよう主張しているところです。
今しばらく継続していく予定です。