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第4話 先祖の調べ方

先祖を調べるには、系譜をたどるのが一番です。

そこで、まず自身の戸籍をたどります。戸籍を辿ることで、私の場合、7代前の人まで遡れました。

本籍地の市役所、もしくは役場へ行き、自身の戸籍謄本を請求します。部署は、たいてい「市民(区民、町民など)課」です。

請求用紙が記入台にあるので、必要事項を記入します。

戸籍は、「抄本」ではなく、「謄本」を請求します。謄本は戸籍の全体を、抄本は個人の記載事項の抜き書きといったところでしょうか。

以前、戸籍制度の不備を突いたなりすましなどの犯罪があったため、本人確認が出来る身分証の提示を求められます。

父の戸籍から請求し、そこに記載された祖父の名前と本籍地でまた祖父の分を請求するといった具合に、曽祖父から先も請求して行きます。

母方、祖母方も請求出来ます。外戚とはいえ、直系に当たれば請求する資格があります。

戸籍に記載された人物が、死亡や婚姻などで全員抹消されると、その戸籍は除籍簿となります。

代々同じ市町村であれば、たどれるだけたどってほしいと頼めばこれで済みます。

違う場合には、そこに記載された本籍地の市役所・役場へ行って請求しなければなりません。もちろん、郵送でも依頼できます。

私の場合、父方の祖母の方をたどると、祖母の父の本籍地は新潟市でしたが、そのまた父の本籍地は三重県桑名市でした。

近代日本で最初に作られた戸籍を壬申戸籍といいます。その後も法改正や法整備が進み、それに合わせて戸籍が作られました。

現在、閲覧出来るのは、明治中頃までの戸籍で、壬申戸籍は閲覧できません。

そのわけは、この壬申戸籍には、前時代の身分や犯罪歴までも記載されたものがあり、興信所などによって悪用されたため閲覧が禁じたれたそうです。

悪用とは、結婚や就職差別につながる身辺調査で、同和地区を記載した「全国部落名鑑」は、壬申戸籍を元にして編まれたとも言われています。

現在、壬申戸籍は、各地の法務局で保管されているとも、すでに破棄されたとも言われています。

戸籍は、法定の保管期間があり、これを過ぎると破棄しても構いません。現在は除籍簿の保存期間は150年ですが、以前はもっと短い期間でした。

父方の曽々祖母の母の実家が新潟県村上市だったので、戸籍が残っているか確認に行ったところ、すでに保管期限が切れているので残っていないとの回答でした。

さて、私の場合、これで曽々祖父の戸籍(除籍簿)まで取れました。4代前です。そして、そこに記載されている人の親の名前までは分かりました。

父方、つまり同じ苗字である男系は、6代前まで載っていました。

最大は7代前で、曽々祖母の父親の名前と住んでいた村まで分かりました。

たどれる戸籍は明治中頃に作成されたものまでですが、そこに載っている人々は、江戸時代後期、弘化年間(1844~1848年)から安政年間(1854~1860年)ぐらいに生れています。

さらに、住所も分かります。

江戸時代後期あたりの人物が同じ村なら、そこが代々住んでいた村の可能性があります。

ただし、学校の授業で移動の自由が無かったと習った江戸時代ですが、この説は否定されています。

農家の場合、秋に年貢を納めてから翌年の苗の作付けまでの間なら、転居が出来たようです。

私自身の先祖を調べても案外、転居がありました。

さらに、父と長男が同じ名前なら、それはその家の名前の可能性があります。

江戸時代、百姓身分は特に許しがない限り、苗字を公には使用出来ませんでした。私的には使えても、同じ集落には同じ苗字ばかりです。

それなので、他の家と区別するために、下の名前も代々伝えて使いました。恐らく、生れた時の初名は別の名前で、家を継いだ時に名を改めたのでしょう。

この習慣は、身代のある大金持ちや大庄屋などの在地の実力者の家だけではなく、本百姓の家でも行われました。また、わずかに小作権ぐらいしか財産と言えるような権利しかない小作人の家でも行われました。

ともあれ、これで江戸時代の人物の名前と住所を知ることが出来ます。

そして、次は住んでいた村や町について調べます。

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