一級建築士製図の勉強を再び始めることにした。 ~法規・集団規定~

サボっていた製図の勉強ですが、今日からまた始めます。初日は軽めに法規の復習からとします。備忘録的なものなので生ぬるい目でみていただければと思います。

法規の集団規定で抑えておくべき項目は次の3点。①高さ制限②建蔽率③容積率です。そのほか外壁の後退距離等は出てきたらまた勉強することにします。

①高さ制限 最も重要であるため、ここで確認し、あやふやにせず計算できるようにしておきます。ここでは建物の高さがフラットな場合を考えます。

まず道路斜線による制限についてです。住居系では1.25A、商業・工業系では1.5Aです。Aは前面道路幅+2×セットバック距離です。緩和条件がいくつかあります。前面道路が2つある場合、以下の範囲内では幅が広い道路の制限になります(・広い道路から2×道路幅かつ35mの範囲・狭い道路の中心から10m以上離れている範囲)。前面道路の反対側に公園、広場、水面等がある場合はその部分も道路幅とみなせます。屋上突出物は面積が全体の1/8以下の場合は無視できます。(北側斜線の場合は緩和なし)

隣地斜線による制限についてです。住居系では20m+1.25L、商業系では30m+2.5Lです。Lは2×セットバック距離です。公園・広場・水面による緩和は1/2幅のみありです。

北側斜線による制限についてです。住居系の次の地域にのみ適用させる規定で、第一種低層・第二種低層・田園住居では5m+1.25L、第一種中高層・第二種中高層では10m+1.25Lです。Lはセットバック距離です。公園・広場による緩和はなし、水面による緩和は1/2幅のみありです。

②建蔽率について 建蔽率とは建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のこと。建蔽率算定の際には庇・屋外の階段の面積に注意が必要です。庇の出は1m以上になると1mより突出した分だけ面積に入ります。作図の際はメインエントランスのみ2mの出(1m分建面に入れる)、他は1mとします。柱・壁の有無によって算入面積は異なりますが、全部算入しておいたほうが無難と思います。

③容積率 階段等で発生する吹き抜けに気を付けます。柱のグリッドに乗らない場合は平面図に寸法線を入れます。どの用途の室を床面積に参入するかは問題文にかいてあるのでここを見落とさないこととします。

以上集団規定を勉強しました。高さ制限は考え方は理解できましたが、数値はすぐに覚えられないのでちょくちょくこの記事を見返します。あと高さ制限は課題によって厳しさが変わってくると思うので、課題発表されたらまた確認しようと思います。

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