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【法人税】借り上げ社宅を経費にして節税!&その注意点

企業の借り上げ社宅の経費について、ポイントを解説します。

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1.役員・従業員と会社の両方にメリット!

借り上げ社宅とは、自社が賃貸物件を借り入れて、役員や社員・従業員に貸し出す制度です。福利厚生上の手当や、採用にあたっての待遇として、借り上げ社宅制度を導入できないかと考える会社も多いのではないかと思います。

借り上げ社宅は、家賃の一部を会社が負担するので、役員や社員・従業員は低価格で住居を利用できて得となります。そのため、福利厚生の一環として行うことができます。

そして、法人名義で住宅を借りて、支払う賃料と、役員や従業員から受け取る賃料の差額を、会社の経費とすることができるので、会社としては、節税効果があります。

大企業はもとより、少人数の会社でも、社宅を利用してメリットを享受できます。

社長の自宅も、会社が借りて社長に貸す場合、社宅とすることができます。

借り上げ社宅は、役員や社員・従業員への福利厚生になること、支払い賃料と受け取り賃料の差額を経費にできることにより、会社と役員・従業員の両方に、メリットがある方法となります。逆にいうと、デメリットはあまりないことになります。

2.「賃貸料相当額」以上の受け取りという注意点

借り上げ社宅の場合、役員や従業員に、無償または低額の家賃で賃貸していますと、会社の受け取っている家賃が、「賃貸料相当額」に満たない場合があります。

つまり、「賃貸料相当額」と「会社が受け取った家賃」の差額が役員や社委員・従業員への現物給与として所得税が課税されることがあります。賃貸料相当額に満たない場合は、現物支給的に給与となるこの違いにつき、押さえておく必要があります。

この「賃貸料相当額」を意識して、役員や社員・従業員から受け取る家賃の額をいくらにするかに注意する必要があります。

3.役員から受け取る家賃はいくらにすべきか?

3.1  小規模な住宅

小規模な住宅の場合、次の(1)から(3)までの合計額が「賃貸料相当額」となり、役員から受け取る家賃は、その「賃貸料相当額」以上となります。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2)12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

3.2  小規模な住宅以外 

小規模な住宅以外の場合、次の(1)(2)のどちらか高い金額が「賃貸料相当額」となり、役員から受け取る家賃は、その「賃貸料相当額」以上となります。

(1)(家屋の固定資産税課税標準額×12%※+敷地の固定資産税課税標準額×6%)×1/12

(2)支払賃料の50%相当額

※法定耐用年数が30年を超える建物の場合には10%

(注1)小規模な住宅とは、

法定耐用年数が30年以下の建物の場合、床面積が132㎡以下である住宅

法定耐用年数が30年を超える建物の場合、床面積が99㎡以下である住宅

をいいます。

なお、区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。

(注2)いわゆる豪華社宅といって、床面積が240㎡を超えるものや、床面積が240㎡以下のものでも、プール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものは、役員社宅の取扱いが認められません。

4.従業員から受け取る家賃はいくらにすべきか?

次の(1)から(3)までの合計額が「賃貸料相当額」となります。役員の小規模な住宅の場合と計算は同じです。

そして、従業員から受け取る家賃は、その「賃貸料相当額」の50%以上となります。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2)12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

(注)会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が「賃貸料相当額」となります。

5.社宅規程の作成が必要

社宅制度を利用する場合には、福利厚生の一環でもあり、入居条件・使用料の徴収、電気等の費用負担、退去などを明確にして、社宅規程を作成する必要があります。

また、社宅規程を作成して、役員や社員・従業員に周知することで、つまり、運用・管理上のケアをすることで、後々のトラブル発生を前もって防止しておくことにもなります。

借り上げ社宅に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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