区長の退職金条例が穴だらけ ~ 江東区長の公選法違反事案から
半年ちょっとで辞任した江東区長だった木村弥生さんに退職金が支払われる!?
ニュースは、退職金差し止めの話題ではあるが、退職金が支払われる可能性があることに驚き、noteを書きます。
江東区長等の退職手当に関する条例
まずは、区長退職金に関する条例を読んでみます。
抜粋を以下記載します。
第1条 この条例は、江東区長、副区長及び教育委員会教育長(「区長等」)の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 退職手当は、区長等が退職した場合に、その者に支給する。
第3条 退職手当の額は、退職の日における給料月額に、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
区長 勤続期間1年につき 100分の500
【ちなみに、月額1,157,000円で20%減額の特例条例が施行されている。】
第4条 特別区雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例別表に定める程度の傷い疾病によりその職に堪えず退職した者、死亡により退職した者および非違によることなく勧奨を受けて退職した者に対する退職手当の額は、前条の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。
第5条 法令または条例の改廃により、その意に反し退職した者に対する退職手当の額は、第3条の規定により計算した額に100分の180を乗じて得た額とする。
第6条 区長等が非違により退職した場合においては、第3条の規定により計算した額に100分の50を乗じて得た額をもつて、その者の退職手当の額とする。
なるほど。
途中で辞職する場合でも、任期満了まで務める場合でも、
勤続期間1年につき、給料5か月分の割合で支給されます。
日割・月割の計算方法は書いてませんので、基本、4年間の任期満了を想定しているのでしょう。
引責辞任した江東区長の退職金支給額
江東区長の給料月額は20%減額後、925,600円なので、4年つとめると給料の20ヶ月分 1,851万円の退職金が支給されますね。
半年でやめた場合は、給料の2.5月分 231万円の退職金が支給。
新聞報道によると、退職金は462万円となっているので、
半年でやめても、月割なんてことはなく、1年分もらえる!
ということのようです。
なんだかおかしくない?
江東区議会は、条例改正を提起すべし!
公職選挙法違反の江東区長への退職金を支給停止できるか?
選挙期間中で区長不在のはずの江東区は、区長の退職金の支給を差し止めているが、どういった根拠かといえば、先ほどの区長退職金条例の第6条でしょう。
非違により退職
非違による退職とは、法律違反などを指します。
とはいえ、公職選挙法違反でまだ立件されていない。捜査が入って区政を混乱させたことの責任をとって辞職したにすぎないから、法律違反ではないわけだ。
区役所のいう議会での虚偽答弁をもって「非違」とまで言えるのだろうか。
半額になるだけ
そうして、法律違反に該当したとしても、正規の金額の100分の50は支給される。
そもそも半年しか勤務してないのに、1年勤務したのと同額の退職金と計算されてて、その半額って。
退職金辞退
条例で定められているように、法律違反の引責辞任であっても、区長退職金は支給される。
今回の木村さんも表明しているように、本人から受け取り辞退することで収めることになるのだろうけど、引責辞任した人が退職金の受け取りを判断するというのはおかしな話です。
逮捕議員のための報酬減額条例も必要
議員には退職金は無いのだけど、不祥事を起こすと当然に雲隠れで長期欠席という事例も散見されます。
議員報酬条例も見直しが必要です。
過去の記事をご参照ください。
まとめ
みなさまも、自分のまちの首長の退職金規定はご一読していただいて
議会に改正をうながしてはいかがでしょうか。
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