法改正!パワハラについて知っていますか?

「人事・総務部門のスリム化・効率化」を実現する
スリーエーコンサルティング・労務コンサル部門の渥美です。

★プレゼント資料★
パワハラの線引きについて分かる!
「6種のパワハラ・該当する、しない事例」をプレゼント!
応募はこちらまで。
https://senkousha.or.jp/contact/index.php

◆本日のテーマは……

『法改正!パワハラについて知っていますか?』

桜が咲き誇っていて景色は素晴らしい時季。
なぜでしょう。鼻水が止まりません。
僕の鼻が感動しているのでしょうか。
月に叢雲花に風とは申しますが、
今年は長く桜を楽しめればいいなと思います。

皆様はいかがお過ごしでしょうか。


毎週金曜日に、実際に弊社宛に相談があった
【生の労務相談事例】をご紹介しております。


さて、今回の質問です。

------------------------------------------------------

【質問】

パワハラに関する法令が変わると聞いたのですが、
お恥ずかしながら定義についてよく分かっていません。
定義や、それに対する措置などをお聞きしたいです。

------------------------------------------------------

【回答】

はい。順をおって説明させていただきます。

今月より中小企業へのパワハラ防止法が施行されます。

社会問題となっているパワハラを防止するために
事業主が行うべきとされる措置義務が、
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に立法化されました。

このパワハラ防止法は大企業に2020年4月、
中小企業は2022年4月施行となっています。


パワハラ防止法に定められたパワハラの定義とは
1.優越的な関係を背景とした言動
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
3.労働者の就業環境が害されるもの
上記、3要素のすべて満たすものとされています。


・パワハラ防止法に定められた事業主の雇用管理上の措置について
厚労省で発表されているものをザックリ要約したものが以下です。
事業主は、上記の定義にあたるものが
職場において行われることのないよう、
1.労働者に周知、啓発。周知した窓口を定める。
2.相談を受けた場合は状況に応じ適切な対応を行う
3.パワハラが起きたら迅速かつ正確に確認。適正に対処。
→事実確認できても、できなくても再発防止措置を行う。
以上、実際措置を行うにしても悩ましく、
難しい箇所は多々あるとは思います。

具体的にどういった内容がパワハラになり、
どのように周知していくか。
不利益な取り扱いの具体例としては6つ挙げられます

1.身体的な攻撃
2.精神的な攻撃
3.人間関係からの引き離し
4.過大な要求
5.過小な要求
6.個への侵害

該当例、該当しない例につきましては
プレゼント資料にまとめさせていただきますので、
興味がありましたら、是非ご応募ください。

-----------------------------

・2022年4月よりパワハラ防止法が中小企業にも施行される
・事業主は雇用管理上の措置を講じなければならない
・該当例、該当しない例などを抑えておくべき

-----------------------------

◆◆note読者様限定プレゼント◆◆

【先着5名様限定】

パワハラの線引きについて分かる!
「6種のパワハラ・該当する、しない事例」をプレゼント!

プレゼントご希望の方は下記フォームまで
「6種のパワハラ・該当する、しない事例」
プレゼント希望と記載しご応募ください。
https://senkousha.or.jp/contact/index.php

上記を記載しご連絡ください。
-----------------------------
横浜市の実力のある社労士18選に選ばれました!
https://www.biz.ne.jp/list/lassa/14_kanagawa/yokohamashi/
◇Facebook: https://www.facebook.com/senkousha/
◇Twitter: https://twitter.com/senkousha_iso
◇事務組合: http://senkousha.or.jp/rousai/

今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?