ココが気になる算定基礎届!

毎週金曜日に、実際に弊社宛に相談があった
【生の労務相談事例】をご紹介しております。


さて、今回の質問です。

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【質問】

算定基礎届において、日給月給の従業員がいるのですが、
どの様に記載したらいいのでしょうか。
また、大怪我で入院している従業員もいて、
その人の分は届出しなくていいでしょうか。

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【回答】

まずは日給の従業員の方の質問について
お答えいたしましょう。

これに関しては、「給与計算の基礎日数」の欄、
4、5、6月に支払われた報酬の支払対象となった日数を
記載するところです。

月給者の場合は出勤日数に関係なく暦日数を記載しますが、
こちらに「賃金支払いの対象となった日数」を記載してください。
時給で働いている従業員に関しても同様となります。
半休の制度があり、半休をとったとしても「1日」となります。

また、遅刻早退した日も1日とカウントしますし、
残業した日も1日と記載します。
それに加えて年休使用した日も賃金発生していますので
1日と記載する事になるので注意しましょう。
例:出勤17日で年休3日使用であれば17+3=20日を記載。

ここで追記をしておきますと、
月給者であっても欠勤があれば、
所定労働日数から欠勤日数を引いた日数を記載しますので
出勤日数に関係ないというわけではありません。
例1:所定労働日数が22日の人が3日欠勤した人は19日を記載。
例2:所定労働日数が23日の人が欠勤ゼロの場合には暦日数を記載。

ケガをされて休職されている従業員の方の算定基礎届ですが、
算定基礎届の対象月に休職が続いたとしても、届け出は必要です。
備考欄にある「5.病休・育休・休職等」の所に〇をつけ、
「9.その他」欄に「○月○日から休職」等と記載しましょう。
以前の標準報酬月額から控除額を決定することになります。
ただ自動的に決定されるわけではなく、
基礎日数を満たさなかった月が除外されるだけですので、
以前の標準報酬月額が採用されることもありますし、
例えば4月支払いの報酬額だけで算定がされる場合もあります。

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まとめ

1. 日給や時給の従業員は「給与計算の基礎日数」を記載する
2. 半休、遅刻早退した日も残業した日も1日とみなす
3. 算定の対象月に休職されている方も届け出は必要

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