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もっと知ろう老後の資金 まだまだあった年金の種類と制度 加給年金と経過的加算

前回の「ねんきんネットを使ってみた」で、年金の種類によりどれくらい支給額が見込めるかを条件設定によりシミュレーションしてみました。
結果、支給額やその増減について、おおよその仕組みは理解できました。

調べを進めていくと新たに知らない言葉も出てきて、しかも受給に関わる事なのでしっかりと理解する必要がありそうです。

見込める受給金額は厳しい数字、頂けるものは漏らさずにということです。
いずれも支給額が増やせそうないい仕組みのようなので、やる気満々で調べていきたいと思います。やはり事前準備は大切です。

加給年金

年下の配偶者や18歳到達年度末日までの子供がいる受給者が得られる家族手当のようなものだそうです。
厚生年金に20年以上加入していることが条件。
年間で約39万円も受給できるありがたい仕組みです。


私は8歳年下の妻がいますので対象者となります。
妻が65歳になるまで受け取れる年金なので8年間もらえるということになります。恩恵は大きい自分事なので詳しくシミュレーションしてみます。

先ず支給額ですが、加給年金額が224,700円、また特別加算額として165,800円も足されるので妻が65歳まで390,500円支給されることになります。
月次で32,540円の金額ですから大きいですね。

ここで一つ注意が必要です。私が65歳で退職すると、「60歳未満の妻は第3号被保険者として年金制度上の扶養には入れず、第1号被保険者として60歳になるまで国民年金保険料(2020年度:月額1万6540円)を納付する義務があります」こちらに該当することになります。

妻が60歳まで国民年金保険料が発生するということなので、具体的には我が家は私と妻の誕生日を考えると42カ月間が対象月となります。


アバウトな単純計算ですが私の65歳の誕生日を起点に考えると

加給年金支給は妻が65歳までの支給額合計
102か月×@32,540円 3,319,080円・・・①

国民年金支払いは妻が60歳までの支払額合計
42か月×@16,540円 694,680円・・・②

収支差額(①-②)は2,624,400円となり、実質月次平均支給額(増額分)は102か月で割ると≒25,730という結果になりました。

平均ではなく、実際支給される月次収支金額は
妻が60歳を迎えるまでの42か月は国民年金支払い分を引いて
32,540円-16,540円=16,000円が実質の月次支給額
残りの60か月は満額の月次32,540円が加算支給されるイメージ。
いずれにしろありがたい制度です。

経過的加算

私は、転職や自営の期間もあったので20歳から60歳まで厚生年金加入期間が480ヶ月に満たない結果になっています。
しかし、60歳以降も働いており年金を納めているので基礎年金が増えないのかな?という疑問があったのですが、解消する仕組みがありました。

それが経過的加算です。

60歳以降は国民年金の納付義務がないので、60歳以降働いても厚生年金の報酬比例部分は増えますが、基礎年金部分は増えないことになります。

でも、これは誰から見てもおかしいですよね。
今までと同様に払い込んでいるわけですから。

この矛盾を解消するために厚生年金から経過的加算という名前で年金額が加算されるということです。

では具体的にどれくらい加算されるのでしょうか?
老齢基礎年金は480か月で満額≒780,900円なので480で割ると月次加算分は≒1,626円となります。

ザックリ1年分加算されれば12か月×@1,626円で≒19,500円増える感じ?
あくまで簡易計算ですが、65歳まで働けば5年分60か月分加算となります。

なので、1,626円×60か月で年額97,560円支給額は増えることになり、月次でみると≒8,130円増ですから大きいです。

但し上限の480か月で打ち止めですから、未納期間がどのくらいあるかで考え方は変わってくるのではないでしょうか。
私は5年以上未納期間がありますので65歳まで勤務を続けて少しでも基礎年金減額分を取り戻せるよう頑張らなくてはいけません。

特別支給の老齢年金

日本年金機構によると、昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。
受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。とあります。

特別支給の老齢厚生年金とは、ある特定の生年月日の人が、60代前半に受け取ることができる老齢厚生年金ということになります。

もらえる人は、男性の場合は昭和36年4月1日以前に生まれた方、女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれた方で厚生年金に1年以上加入していた事、60歳以上である事です。

因みに私は昭和34年生まれなので該当者となります。
私は昭和34年以降の枠に該当し、64歳から報酬比例部分が支給されます。

今回の特別支給の老齢厚生年金は、通常の老齢厚生年金とは全く別の物なので繰り上げ繰り下げの対象にもなっていません。
なのでもらわないと損するだけとなりますね。

3か月前に請求手続きの案内が機構から送付されるとのことなので、しっかりと請求したいと思います。65歳になると、支給停止になります。

在職老齢年金

老齢厚生年金は働きながらでも受けとれます。
しかし、年収の金額に応じて年金が減額されというのがこの在職老齢年金と理解しています。

平たく言えば、年取って働いていて収入が多い方は年金は支給されませんよ、という感じですね。日本年金機構によれば、厚生年金の額と給与などの合計額に応じて減額される制度だと説明されています。

具体的には、「年金と給与などの合計が月額47万円を超えれば、その間、年金の一部もしくは全額が支給停止となる」ものです。
減額されるのは月額47万円を超えた額の半分。

イメージを掴むための便宜上アバウトな計算ですが、例えば厚生年金の月額が10万円、給与月額40万(賞与なし)の場合は、合計が50万となり47万を3万超えることになります。
超過分の半分は15,000円、10万から減額され支給額は85,000円となります。

年金額にもよりますが、給与額によって支給額は大幅に減額されますので、年金の繰り下げも考えた方がいいかもしれません。

因みに、老齢基礎年金は減額されないそうなので、繰り下げを検討するときは減額の影響がない基礎年金は場外で考えるのも有りかもしれませんね。

年金の増減も大切ですが、やはり働けるうちは働いて収入を得ることが一番の安定につながる事だけは間違いなさそうです。

年金から引かれる税や保険料の確認

年金支給額はそのまま振り込まれるわけではありません。税金が天引きされて振り込まれます。

引かれる税金は、所得税、住民税、介護保険料、国民健康保険料(65歳以上75歳未満)後期高齢者医療保険料(75歳以上)などがあります。
夫婦合計の年金額によって非課税扱いの場合もあるので、扶養親族等申告書は提出しておきましょう。

まとめ

基本となる国民年金、厚生年金以外に支給される年金があることを知る。
最低限抑えておくべきものは
・加給年金
・経過的加算
・特別支給の老齢年金
・在職老齢年金

ということになります。

それぞれの状況によって条件は変わりますので自分でシミュレーションすることが大切です。払う話は嫌ですが、頂ける話です(^^♪
面倒でも、しっかり調べましょう。

早く知れば、早く対応準備ができますし将来設計に関わる大切な問題です。

若い頃は年金なんかに頼らなくても自分の事は自分でやってやる!
なんて突っ張っていた時期もありました。
しかし、歳と共にありがたさが分かってくるようになりました。
制度をよく知り準備を怠らず、有効に活用出来るよう勉強しましょう。

なお、私は年金のプロでもなくFPでもありません。
あくまで「自分のことを調べてみた」ということです。
間違いもあるかもしれません。重ねてご了承願います。

詳しいことを正確に知りたい方は専門家へのご相談お勧めいたします。

これまでの3回で大体の老後の収入シミュレーションは出来ました。
あまりいい結果ではありませんでしたが受け入れなくてはいけません。

老後2,000万問題なんてのがありましたが、老後は生活費ってどのくらい必要なんでしょか?収入も大切ですが、気になる問題はこちらも大きいですね。

個別で家庭事情は違いますから、世間相場や平均値を知ったところで意味があまりないことは承知しています。でも、気になりますよね。
現実、皆さんはどれくらいの金額でどのようにされているのかを。

次回は老後の生活費 いくら必要なのか?と題して
このあたりを調べて考えてみたいと思います。

豊かな老後を目指して!


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