雪崩をうつように全体主義に傾く⁉️

 昨日11日、『新型インフルエンザ等対策特別措置法』の改正案が衆院内閣委員会で可決された。
 当初従来の法案で対応可能としていた立憲民主党は付帯決議に「緊急事態宣言」に関して「国会に事前の報告をする」という文言が盛り込まれるという事で賛成にまわった。
 今回の改正案は従来の『新型インフルエンザ等対策特別措置法』の等に新型コロナウイルスを加える、と朝日新聞には簡単に書かれていたが、そんな簡単に書かれてしまうものをわざわざ改正にする必要があったのだろうか?
 従来の『新型インフルエンザ等対策特別措置法』の条文には「新型インフルエンザ等感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつまん延のおそれのあるものに限る)」とある。そして新感染症を規定する第九項には『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』の中で「この法律において新感染症とは人から人に伝染る疾病であって、既に知られている感染症の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう」とある。明らかに今回の新型コロナウイルスはこの文言に当てはまるのではないだろうか?
 であるならば現行の法案で対応可能としていた従来の意見をしっかり貫くべきだし、仮に賛成に回るのだとしてもお茶濁しの付帯決議、ではなく緊急事態宣言の国会での事前承認を法案に盛り込むべきだと考える。長文駄文失礼しました。
 

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