見出し画像

「おひとりさま」とは、未婚の、同居する家族が
いない人のことを指す言葉です。

昨今、晩婚化が進み、少子化する一方で、
高齢社会化も進んでいます。

厚生労働省の発表では、2024年前半に自宅で亡くなった
「おひとりさま」は全国で2万人以上。
そのうち65歳以上が8割だそうです。

50代に入ると、親も病気がちになったり、亡くなったりして
老いや死を考え始める時期。

若い内でも「自分に何かあったらどうなるんだろう?」と
考えることはあるでしょう。

子どもがいない夫婦や「おひとりさま」に相続について
思うところをまとめてみました。

「おひとりさま」の遺産

親族や身内がもう亡くなっている。
兄弟姉妹とは連絡を取っていない。
甥や姪はいるけれど連絡先は知らない。

そうなると、自分が死んだ後の遺産は
どこに行くのでしょう。

・【法定相続人】の確認

自分の財産を相続する権利のある人を【法定相続人】と言います。
配偶者がいれば、必ず法定相続人になります。
その後、子→親→兄弟姉妹の順で法定相続人になります。

2人きりの夫婦で、配偶者と死別した場合、配偶者と
親が生きていれば親が財産を受け継ぎます。

親が既にいなければ、配偶者と兄弟姉妹で分け合います。

おひとりさまの場合、親がいれば親が、
親がいなければ兄弟姉妹が財産を受け継ぎます。

離婚や再婚をしている人が増えている昨今、
知らない異母きょうだいがいる可能性もゼロではありません。

生きている間に確認できる戸籍は、直系の親族のみなので、
兄弟姉妹側の甥や姪までは分からないことがほとんどです。

それでも分かる範囲で調べておきましょう。

・自分の財産を知る

ノートを用意し、財産目録を作りましょう。

「財産なんて大げさな・・・」と思われるかも知れませんが、
知らないうちに価値の出ているものがあるかも。

不動産や預貯金、有価証券、保険契約、価値のありそうな推しグッズ、
ブランドものの洋服、アクセサリー、借金がある場合はその詳細も
漏れなく記載しておくことをおすすめします。

認知症が進む場合もありますし、盗難に遭う可能性もあります。

信用できる人にノートを託すか、貸金庫などに入れておいても
良いでしょう。

自分の財産を把握しておくことはとても大切です。

・遺言書を残しましょう

親しい友人や知人、内縁関係の人に財産を残したい場合、
遺言書を必ず残しておきましょう。

遺言書が無い「おひとりさま」の財産は、
国のものになってしまいます。

遺言書を書いておけば、親しい人に特定のものを残したり
ボランティア団体に寄付したりすることができます。

葬式や火葬費用などを取っておいて、
死後の希望も遺言書に残しておくとスムーズです。

・遺留分に注意!

遺言書を作る際、遺留分には注意しなければいけません。
遺留分とは、一定の【法定相続人】に保障されている
最低限の相続財産のことです。

たとえば、
両親がいるのに「全財産を友だちに贈与したい」と
遺言を残すとします。

両親には遺留分を受け取る法的な権利がありますので、
贈与された人に遺留分に相当する金額を請求することができます。

兄弟姉妹には、遺留分の請求をする権利はないため、
「兄弟姉妹を飛ばして甥や姪に財産を残したい」と
遺書を残すことも可能です。

甥や姪は相続人には入りませんので、
遺言書が必須ということを覚えておきましょう。

配偶者に財産を残しても、万が一何かあった場合は
配偶者の親や兄弟姉妹に渡る可能性があります。

それを避けたい場合は、募金したいボランティア団体や
友人知人を考えて置いた方が良いですね。


今、元気だと、そんな先のことまで考えるのは難しいと思います。

でも、人生なにが起こるか分かりませんから、
万が一自分に何かあった時のために、今から準備しておくと安心ですね。


心配事は早いうちに。
お気軽にご相談くださいませ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?