見出し画像

8.生活保護申請時の銀行口座、預貯金について

財産調査の一環として訪問調査があると書きましたが、もちろん銀行口座や手持ちのお金がいくらか?も提出しました。
これも結構虚しいですよー。
申請する時、面談室で財布を開け、千円札が・・・2枚・・・
あと、小銭が・・・10円玉が4枚と、1円玉が・・・

これが成人の手持ちの金額とは泣きたいですがね。
まぁ仕方ない、これしかないんだから。

後は銀行口座の通帳のコピーです。1000円になるように小銭で調整している履歴とか知られて恥ずかしいですが、もし本当に生活保護になりたいんだったら乗り越えてください。
恥という概念は捨てた方が身のためです。

そして通帳がないネット銀行の場合は各銀行のマイページなどから残高情報を表示できると思うので、それで印刷しました。
下の画像は私が実際に提出した口座の残高証明ページを印刷したものです。
住信SBIネット銀行は通帳がないネット銀行なので残高が出せるのか心配でしたが何とか印刷できました。

ほとんど使ってなくて10円くらいしかないと思っていたのに729円もあって驚きました(笑)

あとは、下の画像のように有価証券や土地なんかを含めたことを記入する資産申告書を提出しました。申請時に提出したのと、一年経過したタイミングでまた提出しましたね。

土地や有価証券なんて持っているわけもなく
・・・(;´・ω・)

それと、10年以上とか使っていない口座や、今も残っているのかわからない口座に関しては覚えている範囲で口頭で伝えました。
「たしか、西武信用金庫っていうのを数年前に警備会社に入る前に作らされたんですが、法定研修でやめて結局1円も受け取っていません。」とか説明したの覚えています。

口頭で自己申告するだけなんて、信用してもらえるの?と思うかもしれませんが、申請時には金融情報開示の同意書に同意することになるので
自治体には口座情報なんかは筒抜けです。閲覧する権利があるので。
だから本当は、提出なんかしないでも勝手に調べてくれていいのに・・・と思いますがね。
多分、申請時にはまだ正式に生活保護になったわけではないから提出しないと分からないのかもしれません。

その時に例えば自分でも本当に忘れていた口座があったらどうしようと不安になるかもしれませんが
あっても、そこに30円しかなかったら生活のしようがないですよね。だから現実的にそれを問題にされるとは考えにくいでしょう。
嫌味なケースワーカーだったら、チクリと何か言われるかもしれませんが。

もし50万円とか残っている口座があったら、これを忘れるってありえるか?って話になるでしょうね。充分1ヶ月以上暮らせる金額(=生活扶助の金額以上)なので。
その場合は保護費の返還、悪質な場合は不正受給として刑事事件になりえます。

もちろん口座情報は申請時以降も、生活保護受給者である以上、情報を閲覧できる権限が役所側にはあるってことです。
いくらなんでもただの暇つぶしにチェックするなんてことはないでしょうが。
定期的にやってたり怪しい動きがあれば調べたりするんでしょうな。

自分がいくらおろしたか、とかね。
生活保護費の支給日の午前中にガッツいてATMからおろしているのとかも履歴を見ちゃえば分かるはずなので
不正なんかしていなくても、なんとも気持ち悪いもんですよ~
これもたくさんあるストレスのうちの1つですね


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?