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著作権について/自費出版のあれやこれや#20

今回は出版における「著作権について」

著作権とは文化的な創造物(文芸、学術、美術、音楽)を保護する権利で、著者の死後70年後まで守られます。自費出版で出された出版物にももちろん、著作権が発生します。基本的に、他人の著作物を許可なく使用することはできないというのが著作権法なのですが、無断で使用してもいいとされている例外がいくつもあります。

例えば、私的に使用する場合。市販せず家族など限られた範囲に配るだけの時は、許可なく使用することができます。また、学校の授業で使うためにコピーするのもOK。「ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く」とされています。

人の著作物の一節を「引用」することも認められています。ただしその場合、引用部分がはっきり分かるようにすること、出典元や著者名などを明記すること、引用元の内容を正確に記載することが原則とされています。引用部分がわかるようにとは、①「 」かぎかっこでくくる、②本文より頭2、3字下げる(下記写真)、③書体を変える、などです。

引用

また引用できる文章量は特に定められていませんが、自身の文章より引用文が多いのは御法度です。あくまでもメインは自身の文章でなければなりません。

音楽の場合、かなり厳密で店でうっすらかかっているBGMにも使用料がかかります。また非営利目的での演奏はOKですが、「音楽教室での演奏は使用料が発生する」という見解をJASRACが出しました。音楽教室は営利目的だから、という理由です。現在も裁判で争われており一審は講師・生徒の演奏に著作権が発生するとの判決が出ました。そして控訴審では生徒の演奏には著作権が及ばないとの判断が。JASRACは上告も検討しているそうです。

楽曲の歌詞を市販する本に掲載する場合も使用料が発生します。歌詞の一部であっても承諾が必要です。

今はネットでコピー&ペースト、画像のダウンロードが簡単にできますが、フリーと明記されていない限りネット上の画像や文章にも著作権はありますので注意が必要です。

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