見出し画像

所得税更正の請求 まさに罰ゲーム(続編)

今回のnoteでは
更正の請求の資料集めをしていて
ヒヤリハットしたことがあるので、まとめました。

また、結果的には、
令和元年分も、
5,100円分、更正の請求が必要となりました。

画像7


▮ Takeaway

画像5

国民健康保険料は、
4月~3月末というサイクルで動いている。
⇆他方で
確定申告は、1月~12月のサイクル。
 ▼そのため
社会保険料控除として
国民健康保険料の引落し日ベースで計上してOK

②世帯主と被保険者の名義が異なる場合
 国民健康保険料の証明書が必要

画像6


▮ はじめに

さて、先日、更正の請求の作業が
なかなかに罰ゲームだったことと
その手順についてnoteにまとめました。

更正の請求は、
「請求の理由の基礎となる事実を記載した書類」
の提出が必要となります。

この点は、通常の確定申告よりも厳しい手続となっているのです。

そして、今回の修正点は、国民健康保険料等の計上漏れ。
(凡ミスすぎた。)
そこで、国民健康保険料についての証憑が必要となります。

今回証票として用意したものは、
国民健康保険料 口座振替済のお知らせ(令和2年年中)
というもの。

画像8

これは世帯主当てにきます。

今回、世帯で国民健康保険に加入しているのは
自分一人だけでしたが、
このハガキを証票とするうえで
良く分からないところは2点ありました。


画像3

①平成31年分12月分のというのは令和2年度分の社会保険料控除に計上されるのか?
=社会保険料控除として申告できるのはいつの分?

②世帯主と被保険者、どちらの社会保険料控除になるのか?

画像4


▮1 社会保険料控除として申告できるのはいつの分?

証票として使おうとしているこのハガキ。

国民健康保険料 口座振替済のお知らせ(令和2年年中)

これ、

令和2年分 として、
平成31年度相当 12月分
平成31年度相当 1~3月分

が記載されている。

画像8

こんがらがるのが、

✅平成31年度相当 12月分というのは、令和元年に社会保険料控除にすべきではなかったのか?

→令和元年の更正の請求も必要?(´;ω;`)

✅なぜ年度をまたいでいるのに記載が変わっていない?
平成31年度相当 12月分
平成31年度相当 1~3月分

そこで、役所の国民健康保険課にお電話させていただきました。

結論としては以下です。

▼▼▼▼

国民健康保険料は、
4月~3月末というサイクルで動いている。
⇆他方で
確定申告は、1月~12月のサイクル。
 ▼そのため
社会保険料控除として
国民健康保険料の引落し日ベースで計上してOK

▲▲▲▲

ということが分かりました。

そして、驚きの事実が。

電話一本で、納入した保険額を問合わせることができるのですが、
平成31年度?へよく分からない?問題があることもあり、
令和元年の納入保険額も問い合わせてみました。

そうしたところ、申告額(ハガキを基に入力)よりも
5,100円少なく申告していたことが分かったのです。

というのも、口座引き落としが完了するまでの1か月間を、納付書で支払ったようです。
納付書って回収されるし、コンビニのレシートも捨てちゃったい…

ということで、保険料額を記した納付証明書を出してもらうことにしました。

更正の請求にあたり、請求の理由となる書面として利用するためです。


▮2 世帯主と被保険者、どちらの社会保険料控除になるのか?

もう一つ問題になるのが、

はがきの宛名が世帯主であり、
被保険者ではないため、
被保険者の社会保険料控除に計上してもいいのか?
それとも世帯主が計上するべきだったのか?

というところです。

はがきが来た際に、やどかりでの保管という話になり、
世帯主が計上をしていないのは把握をしていました。

この点に関しては、税務署に電話で問い合わせてみました。

▼▼▼▼

健康保険料の引落名義人の方で計上で問題ない

▲▲▲▲

ということでした。

しかし、ハガキには引落名義人が記載されていないので、健康保険料の納入証明書に記載してあるのかな…

記載していない場合には、振替をした口座の通帳のコピーが必要になるとのこと。

また、当初の前提としては、
国民健康保険料の平成31年12月分は、
令和2年度に計上してはいけないのではないか
というものでした。
この場合に、令和2年分の請求をやり直す方法
(社会保険料控除の額を減らす)
について聞いてみました。

✅更正の請求をする理由として、”5/6に送信したのですが、その訂正です。”という旨を記載。

✅2019年と証票が被る場合は?→2部証票を添付する必要はない

✅なお、予約をとったとしても、税務署でPCに入力することになるので、e-Taxと同じ。

以上です。

結果として、

①令和2年度分の更正の請求の理由となる書面については、
 国民健康保険料の納入証明書+口座の引落しを証明

②令和元年度分の更正の請求

が必要なことが分かりました。


画像9


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?