償却資産申告書が送られてきた…

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やどかりです。
自宅に突然、税務署から郵送物から届きました。
償却資産申告書なるものです。
びっくりしましたが、結論からいうと、
やどかりの申告資産はありませんでした。
開業費などの繰延資産は、申告対象になりません。
しかし、その場合でも申告書の提出は必要です。

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▮ 償却資産申告って?

償却資産申告書は、都税の一種です。
市役所が
・新しく開業した人、特に減価償却のところに記載があったりして償却資産がありそうな人
に郵送しているとのことです。

根拠法は、地方税法です。毎年1月1日現在における該当資産を申告します。

地方税法 第383条 固定資産の申告
固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(第389条第1項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第742条第1項若しくは第3項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。)は、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。

ここで、土地や建物の固定資産は、登記制度によって所有者を把握できます。
一方、事業のために使用する機械装置や器具備品といった減価償却資産も課税の対象となっているところ、
これらの資産については、どこに誰がどれだけ資産を所有しているかを把握することが難しいため、償却資産申告書が必要とされています。

償却資産申告書とは、固定資産税の対象となる償却資産を所有している場合、毎年1月1日の所有状況を申告するために提出が必要なのです。
固定資産税というと、土地や建物を所有している場合に、市町村(東京23区は都税事務所)から納付書が送られてきて支払いを行う、というのが一般的なイメージだと思います。しかし、土地や家屋のような不動産だけではなく、事業のために使用する機械装置や器具備品といった減価償却資産も課税の対象となっているのです。
償却資産申告書とは?対象となる資産と納税までの流れ

▮ 申告対象資産は?

具体的には、こんな感じです↓

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ここで、開業費などの繰延資産は対象になりません。

電話で問い合わせたところ、対象資産がない人は、
申告書の18番に、”該当資産なし”と記載すればOKだそうです。
申告書の提出は必要となってしまうのですね。

質問:自動車の他、償却資産の対象とならない資産には何がありますか?
回答:無形固定資産、繰延資産などがあります
会計上で固定資産に計上されていても、償却資産税申告の対象外となる資産をまとめました。実務で失敗事例の多い例も記載しましたのでご確認下さい。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/shokyak_sis.html#q_07
自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの
普通車や軽自動車の他にも、原動機付自転車(排気量50cc以下)、小型特殊自動車(フォークリフトなど)も償却資産の対象外となります。
無形固定資産
特許権、実用新案権などの他にも、ソフトウェアや電話加入権など形としてはあらわれない固定資産は申告の対象外です。
繰延資産
対価を支払い、役務の提供も受けたが、その効果が将来にわたって続く費用を資産計上したものです。創立費、開業費などの他にも、商店街のアーケード負担金なども対象外となりますので注意して下さい。
少額の減価償却資産
申告対象外の判断を誤ることが多い項目です。詳しくは次の質問と回答を参照して下さい。


▮ 電子申告

今回やどかりに対象資産はありませんでしたが、
対象資産がある場合、電子申告ができます。

電子申告・電子納税等のご利用について
東京都では、現在、法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、23区内の事業所税、23区内の固定資産税(償却資産)について、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を通じて、インターネットを利用した電子申告を受け付けています。また、法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、23区内の事業所税については、電子申請・届出及びeLTAXを利用した電子納税も行うことができます(インターネットバンキングやATM等で納付ができます。)。

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※1 固定資産税(償却資産)(23区内)は、eLTAXによる電子納税はできません。インターネットバンキング等で納付する場合は、ペイジーマークのついた納付書をご利用ください。


フリーランスの方はなかなか対象資産はないかもしれませんが、
開業費などの減価償却費を計上した場合には
申告書が郵送されてきます。

驚かずに対応できるようにしましょう。

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