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保険法の整理②

1.保険法のルール

(1)告知義務
「保険契約者又は被保険者になる者は、……損害保険契約によりてん補することとされる損害の発生の可能性……に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの……について、事実の告知をしなければならない」(保険法第4条)。
「保険契約者又は被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故…の発生の可能性…に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの…について、事実の告知をしなければならない」(保険法第37条)。

(2)保険者の免責
「保険者は、保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じた損害をてん補する責任を負わない」(保険法第17条)。

(3)利得禁止の原則・「被保険利益」の要件
損害保険においては、保険契約により保険加入者が利得をすることは許されない。
「損害保険契約は、金銭に見積もることができる利益に限り、その目的とすることができる」(保険法第3条)。
※生命保険では、利得禁止の原則は妥当せず、従って、「被保険利益」の要件充足性も求められない。

(4)請求権代位
保険者に対する保険金請求権と第三者に対する損害賠償請求権の両取りはできない(保険法第25条)。

2.参考文献

山下ら「保険法[第4版]」(有斐閣アルマ)


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