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起業メモ #22 社会保険に加入する

会社員を辞める際、健康保険をどうするかは結構悩ましい問題です。当初は個人事業主として前職の健康保険の任意継続にしようかと思っていましたが、株式会社を作ることに決めたので、自社で健康保険を含めた社会保険に加入することにしました。

自社で社会保険に入るために必要な手続き

以前の起業メモ「役員報酬を決める」で書いたとおり、一定の報酬を受け取っていれば、役員でも自社の社会保険に入れます。

株式会社の法人登記は3月末に完了していましたが、前職の定年退職が4月末だったため、5月1日付けで自社の社会保険に入る手続きをしました。社会保険は主に次の5種類を指しますが、役員の場合はこのうち「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の3つに加入することになります。

  • 健康保険

  • 介護保険

  • 厚生年金保険

  • 労災保険

  • 雇用保険

なお、介護保険については、40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」は、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。実際に保険料を支払うときに意識するのは、健康保険と厚生年金保険の2つになります。
5月1日付けで申請するにあたり、提出した書類は次の3つでした。

  • 新規適用届
    事業所(会社)に社会保険を負担するべき人(役員、社員)が発生したときに提出する書類です。基本的には1度出しておけば、変更がない限り社員が増えたとしても、改めて提出する必要はないものです。

  • 被保険者資格取得届
    新たに被保険者となることを届け出るための書類です。

  • 被扶養者届
    扶養家族がいる場合に、健康保険の第3号被保険者とするために届け出る書類です。

最寄りの税事務所に書類を持ち込む

5月1日付けの上記書類3点を用意して、実際には5月2日に最寄りの税事務所に書類を持ち込みました。この届出は「事実発生から5日以内」に提出する必要があります。電子申請も可能ですが、ちょうどゴールデンウィークと重なる時期だったこともあり、安全のために窓口での提出を選びました。

事前に書類を用意していたこともあり、窓口では数カ所修正しただけで受け付けてもらえました。その際、「社会保険料の口座振替」「電子申請活用」の2点をお願いされました。口座振替をしないと、毎月郵送で振込に必要な書類が送られてくるみたいです。電子申請は元から積極的に活用するつもりでしたが、今回の新規適用届も含めて、ほとんどの申請がオンラインでできるようになっているようでした。

健康保険証を受け取る

マイナ保険証を普及させようとしているなか、健康保険証はどうなるのだろうと思っていましたが、2024年12月までは従来のプラスチックカードが発行されます。今回の申請では2週間ほどで郵送されてきました。
マイナ保険証の方はどうなるのか窓口で訊ねたところ、「どうなるのか窓口の方でも良く分からない。情報が下りてきていない。」とのことでした。実際には、プラスチックカードが送られてくる少し前に、マイナポータルで切り替わっていることが確認できました。

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