第4回開示請求 コロナ拡大の場合、都構想の住民投票は延期可能?

8月24日の松井市長の囲み会見を覚えていらっしゃいますか?

都構想の住民投票実施時に新型コロナウイルス感染が拡大していた場合、投票を延期することについて「告示日までは延期の判断ができると『思って』いる」、
総務省の判断もとっているのかと問われた際には「総務省もね、法律上は多分できるでしょう、こういう読み方できますね、とこういうことです」と回答しました(該当部分のやりとりの概要はnote下部に記載)。

なんだか曖昧な発言ですね。
本当に確認しているのかな?と疑問を抱きました。

大阪市に確認をしようと思ったところ、WADAさんより府・市の選管に確認したほうが良いというアドバイスをいただき、下記の通り、市全般宛、市選管宛、府選管宛に請求をかけました。

さて、結果は?

■市選管

大阪市選管_不存在_mask


■府選管

大阪府選管_不存在_mask

■市副首都推進局

大阪市副首都推進局_不存在_mask

整合性はとれていますね。以上!


ではないです。
担当者から電話をいただいた際に、「あれ?」と思ったことがありました。

実は、請求してすぐに市選管から最初に電話をいただき、『市選管→府選管→総務省』のルートで確認はしているが、文書としては存在しない、と教えていただきました。
その後に副首都推進局からの電話では、市長発言については検討していない、と。
これは業務の管轄の違いで、出てきた回答が違うのかな?と関心があったので、副首都の方にそれを聞いてみたところ、回答はこちら。

選管がどう回答しているかは把握していないですが、総務省に何も確認していないかというと、何かはとっていると思うんですよ、副首都推進局でも。
とっているというかね、この案件(住民投票)は選挙管理委員会の事項なんですけれど、適用される法律が大都市法で、その法の国との窓口は副首都になるんです。
ですので、選管の問い合わせを総務省にするときの窓口として、当局はあるんですよ。総務省に何か問い合わせをする際には窓口は当局ですので。
公職選挙法が適用されている案件であれば、府選管から問い合わせできるんですが、今回はまずは大都市法が適用されていて、公職選挙法は準用されていることになるので、大都市法の窓口は一本化してほしいと言われるので。
当局を通じて何か問い合わせはしているんでしょうけれども、今回市長がおっしゃった内容については問い合わせをしていないです。

つまり、自分たちを通して確認するはずだ、と。


最後に電話をいただいた府選管からは、市選管と同じ回答をもらったので、間に副首都推進を挟んだのか聞いてみました。

私:副首都推進から、「府選管から総務省に確認をしようにも、窓口を一本化するために副首都推進を通すように指導されるはず」と聞いたんですが、「市選管→府選管→総務省」のルートで確認されたんですか?
府選管:副首都さんが「そんな話聞いてないぞ」と?でも、そのルートで確認しています。

副首都推進だけ認識が異なっているように感じましたが、そう感じてしまうのは私だけでしょうか。

最後に。
肝心の、感染拡大した場合に、告示日までであれば延期が可能かどうかについての総務省の見解ですが、
「総務省から繰延投票の一般的な解釈については連絡いただいているが、それが具体的に今回の住民投票に適用されるかどうかについては、連絡いただいていない状態。」
とのことです(9月7日現在、府選管による)。

以下は補足で、記者会見での市長と記者とのやりとり(一部は概略記載)。
(曖昧なのも感じますが、「威圧・恫喝では?」とも感じますね…)

記者:9月3日を過ぎる前に総務省と連絡を取り合って告示日までに判断の延期が可能か詰めておかないと、過ぎてしまうと判断可能か分からないのでは?
市長:公選法上はその判断が可能と思っている。これまでもさまざまな選挙において、一部エリアだが、東日本大震災で選挙を延期している事例もありますからできると思います。
記者:そういう方向で、総務省から回答も得ていると?
市長:いや、総務省もね、法律上は多分できるでしょう、こういう読み方できますね、とこういうことです。
記者:ニュアンスとして、そういうことを言われている?
市長:君記者やから、自分で確認せーや。
記者:ですから、大阪市として…
市長:大阪市としてそういう判断をしている、と。公選法上。記者の仕事の手を抜かんと、○○新聞、自分で確認してこい。



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