阿久根市(鹿児島県) 移住支援
阿久根市の移住支援情報を紹介します!!
阿久根市は、南北約40kmに及ぶ美しい東シナ 海の海岸線と、奇岩・奇礁の間に沈む夕日に思わ ず立ち止まるほど、風光明媚で自然の魅力に満ち たまちです。沿岸を洗う黒潮から新鮮な魚介類の 恵みを受け、温暖な気候からは四季折々に様々な 農産物が生産され、食のイベント「うに丼祭り」 や「伊勢えび祭り」には毎年多くの方が訪れるな ど、全国に食のまちとして発信しています。
気候も暖かく、寒暖の差が小さいので住みやすい まちです。映画「かぞくいろ」(有村架純・國村隼主 演)のメインロケ地。東シナ海に沈む夕日など美し い自然が魅力です。 小さなまちですが、ウミガメが上陸する豊かな自 然と「食」の魅力にあふれています!
《住まい支援》
●地元企業就労者 賃貸住宅家賃支援補助金
阿久根市外から転入し地元企業で就労したかたに対して家賃の一部 を補助します。
次の要件に全て該当する必要があります。
令和4年4月1日以後に転入または就労した次のいずれかに該当す る者であること。ただし、外国人の技能実習の適正な実施及び技能 実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に定める技能 実習生および事業所の人事異動による住民登録その他いずれ転出し 定住しないことが明らかであると認める者を除く。
ア. 転入後1年以内に地元企業で就労した者
イ. 地元企業で就労後1年以内に転入した者
転入または地元企業で就労した日のいずれか早い日から起算して1 年を経過する日までに、市内に所在する賃貸住宅の所有者との間に 賃貸借契約を締結していること。 転入後継続して市内に所在する賃貸住宅に居住し、住民登録をして いること。
継続して同一の地元企業で就労していること。ただし、地元企業の都合により転職し、転職先企業が地元企業である場合はこの限りでない。
就労した日において40歳未満であること。
市税など(市税その他納付すべき市の歳入をいう)の滞納がないこと。
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けてい ないこと。
公的制度による家賃補助を受けていないこと。
阿久根市暴力団排除条例(平成24年阿久根市条例第24号)第2条 第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員もし くはこれらと密接な関係を有していないこと。
補助金の額補助対象
経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数切り捨て。上限 月額2万円)
補助金の交付期間
36か月
担当課/商工観光課 商工振興係
📞0996-73-1278
●空き家バンク
阿久根市内にある空き家の有効活用を図るため、空き家の賃貸および売却を希望する所有者から物件の提供を求め、登録された物件を市のホームページなどを通じて紹介し、登録物件を希望する人に提供する制度です。
担当課/企画調整課 企画調整係 0996-73-1214
●空き家バンク家財処分等補助金
阿久根市内の空き家の利活用を促進させるため、一定の要件を満たした場合、空き家に残っている家財の処分などに補助金を交付します。
次のいずれかに該当するかたが対象です。
空き家を所有しているかたで、物件を空き家バンクに登録している かた・空き家バンクに登録された物件を購入または賃貸したかた
補助金の対象経費
廃棄物の収集運搬業の許可を受けた市内業者がおこなう家財 の処分・運搬に要する経費
補助率・上限額
補助金の対象経費の3分の2(上限額10万円)
担当課/企画調整課 企画調整係
📞0996-73-1214
《お仕事支援》
●地元人材雇用支援奨励金
地元人材の就労と地元企業の人材確保の取組を支援することにより、本市の産業振興を図るため、地元人材の新規就労者および当該新規就労者を正規雇用した地元企業に対し奨励金を交付します。
奨励金の交付対象
次の要件に全て該当する新規就労者
・ 新規就労者になるまでの間に本市に通算して3年以上住所を有してい たことがあるまたは本市所在の高等学校の卒業者であること
・新規就労者となった時の年齢が15歳以上30歳未満であること
・ 交付申請日において、新規就労者となった日から引き続き本市に居住 し、住民登録していること
・ 令和2年4月1日以降に新規就労者となり、同一の地元企業に継続し て1年を超える期間雇用されていること(地元企業の都合により転職 し、転職先企業が地元企業である場合は、転職前地元企業の雇用期間 を通算します)
・ 就労および就業に係る市の支援または補助制度のうち、市長が別に指 定する制度に基づく支援金または補助金の交付を受けていないこと
・交付申請日において、納期の到来した市税を完納していること
奨励金の額
10万円
担当課/商工観光課 商工振興係
📞0996-73-1278
《子育て支援》
●子ども医療費助成
子どもたちの健全な育成を支援し、小児医療費に係る保護者の負担軽減を図るため、子どもが病院で受診したときに支払う健康保険適用医療費の自己負担額を助成します。
対象となる人
・ 市内に住所を有する高校卒業相当(18歳に達する日以後の最初の 3月31日)までの子ども、または修学その他の理由により市外に 住所を有する子どもの保護者
・ 市内に住所を有する高校卒業相当(18歳に達する日以後の最初の 3月31日)までの子どもで、自ら被保険者本人となり医療費を支 払っている者
担当課/福祉課 児童福祉係
📞0996-73-1248
●出生祝い商品券支給事業
子どもの出生を祝福し、その健やかな成長を願うとともに育児に要する経費の経済的支援をおこない、児童福祉の向上を目的として、商工会議所発行の共通商品券を支給します。
市の保健師が新生児訪 問の際に支給します。
支給対象者
子を出産した日から15日以上本市に住所を有するかた
支給要件
支給対象者およびその配偶者が、子の出産日において、市税、国民健 康保険税、市営住宅の住宅使用料、保育所の保育料などを滞納していないこと
支給額
出生児1子につき10万円
担当課/福祉課 児童福祉係
📞0996-73-1248
●保育料の完全無償化
保育料を無償化しています。
対象
保育所および認定こども園に入所している
3歳から5歳クラス 0歳から2歳クラス
担当課/福祉課 児童福祉係
📞0996-73-1248
《移住者の声》
《お問合せ先》
阿久根市役所 商工観光課 商工振興係
📞0996-73-1278
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阿久根市 企業・採用情報
●薩摩國雇用創造協議会
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