労働保険徴収法・テキストまとめ続き

社労士勉強用、徴収法まとめの続きです。

継続事業の概算保険料

賃金総額の見込額×一般保険料率
前年度の賃金総額の100分の50以上、100分の200以下は前年度を利用

特別加入保険料
・中小事業主=一般保険料+第一種特別加入保険料の額
・海外派遣者=一般保険料+第3種特別加入保険料の額
・一人親方=第2種特別保険料の額(一般保険料なし)

年度更新:その保険年度の6月1日から7月10日まで
中途成立:保険関係成立日から50日
特別加入:承認があった日から50日

・概算保険料を概算保険料申告書に添えて、納付書で納付
・申告納付方式

増加概算保険料

・増加後の賃金総額の見込額が、増加額の賃金総額の見込額の100分の200を超える、かつ13万(にばいさ)
・変更後の一般保険料率に基づく概算保険料額が100分の200超える、かつ13万以上
・増加が見込まれた日から30日以内
・両保険成立から30日以内
・増加概算保険料申告書に添えて納付書で納付

概算保険料の追加徴収

・保険年度の中途から保険料率を引き上げ
・差額徴収
・政府が、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率、第3種特別加入保険料率の引き上げをした
・労働局歳入徴収官は、事業主に、期限を指定して、納付額を通知
・増加額にかかわらず実施、還付はなし
・通知を発する日から30日を経過した日
・納付書で納付

概算保険料の認定決定

・事業主の自主的な申告、適性な申告がない場合に、政府が職権で正しい概算保険料額を決定すること
・事業主が概算保険料申告書を提出しないor記載内容に誤り
・政府が労働保険料の額を決定し、事業主に納付書で通知
・増加概算保険料は認定決定なし
・通知を受けた日から15日
・納付書で納付

★概算保険料の納付
①増加概算30日
②追加徴収30日
③認定決定15日
すべて納付書

★確定保険料の納付
①認定決定15日
②追徴金30日
すべて納入告知書

継続事業の概算保険料の延納

・概算保険料の額が、両保険40万以上、片方20万以上または労働保険事務組合に委託
・概算保険料申告書を提出する際に申請
・確定保険料は延納申請できない
・事務組合に委託すれば金額にかかわらず延納できる

延納の延期

第一期:4月1日~7月31日(納付期限7月10日、委託7月10日)
第二期:8月1日~11月30日(納付期限10月31日、委託11月14日)
第三期:12月1日~3月31日(納付期限1月31日、委託2月14日)

・10月1日から翌3月31日成立は延納できない
・1円未満の端数、最初の気に加えて納付

増加概算・追加徴収・認定決定の延納

・認定決定(政府が決定した概算保険料)の延納=最初の期分の概算保険料は、通知を受けた日の翌日起算で15日
・増加概算保険料の延納=増加概算保険料申告書を提出する際に延納申請をした場合、保険料算定基礎額の見込額が増加した日または一般保険料率が変更した日以後について、各期に分けて納付できる。最初の期分は、増加日または変更日の翌日から起算して30日以内に納付
・追加徴収(保険料率の引上げによる概算保険料の増加額の延納)=保険料率の引上げによる概算保険料の増加額延納は、追加徴収の通知により指定された期限(通知を発する日から起算して30日経過日)までに延納申請をした場合、引き上げが行われた日以後について延納できる。最初の期分の追加徴収にかかわる増加額は、通知により指定された期間(通知を発する日から起算して30日経過日)までに納付。

継続事業の確定保険料

・確定保険料の申告、納付=概算保険料額が確定保険料額に満たないなら、不足分を納付書で。超える場合は超過額を次年度に充当か還付。
・申告書の種類:
概算保険料申告書
増加概算保険料申告書
確定保険料申告書
一括有期事業報告書(確定保険料申告書と一緒に提出)

・還付の場合:
確定保険料申告書の提出時に、還付請求をする⇒官署支出官または労働保険特別会計資金前渡官吏が還付

確定保険料の認定決定

・確定保険料申告書を提出しない、または記載に誤り
⇒納入告知書、15日

確定保険料の追徴金

・確定保険料の認定決定にもとづき労働保険料を納付するとき
・概算保険料は追徴金賦課なし
・追徴金の計算、労働保険料に1000円未満の端数は切り捨て
・納入告知書で30日以内

継続事業のメリット制

・連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日
・保険関係成立後3年以上経過
・100人以上の労働者使用
・20人以上100人未満の労働者使用で、災害度係数が0.4以上
・100人以上には、特別加入の中小事業主も労働者数に含む

一括有期事業の規模要件

・連続する3保険年度、各保険年度で
⇒建設および立木の伐採事業、確定保険料が40万円以上

・収支率が100分の85を超え、75以下
・収支率の支出=業務災害に関する保険給付の額+業務災害に係る特別支給金の額
・業務災害に関する保険給付の支出額は、
①特別疾病にかかったものは除く
②特別加入の第3種、海外派遣者で特別加入の事業で業務災害は除く
③複数事業労働者の非災害発生事業場における賃金額に係るもの除く
・業務災害に関する保険給付の収入は、
一般保険料率の額+第1種特別加入保険料の額×第1種調整率

メリット労災保険率

・労災保険率ー非業務災害率を40%で増減+非業務災害率
・適用年度は、基準日3月31日の属する保険年度の翌々年度の労災保険率とする

メリット制の特例

・金融、保険、不動産、小売り=50人以下
・卸売り、サービス=100人以下
・その他の業種=300人

・連続する3保険年度中のいずれかの保険年度において、安全又は衛星を確保する措置で厚生労働省令で定めるものを講じたとき、6か月以内に、労災保険率特例適用申請書を提出
・特例は45%で増減
・連続する3保険年度中の最後の年度の翌々年度の労災保険率にできる

有期事業の労働保険料

・有期事業の概算保険料=賃金総額×一般保険料率
・有期事業の概算保険料の申告納付は、成立日から20日以内

有期事業の概算保険料の延納

・概算保険料額が75万以上、または労組事務組合に委託
・全期間が6か月を超える
・概算保険料申告書を提出するときに申請
・納期限、第1期は3月31日
・事務組合に委託しても納付期限は延長されない

有期事業のメリット制

建設:確定保険料が40万円以上、または、請負金額が1億1000万以上
立木:確定保険料が40万以上、または、素材の生産量が1000立方メートル以上
⇒確定保険料の額を一定額だけ引上げまたは引き下げる
⇒40%の範囲内
・30日以内に納入告知書

確定保険料の額を引き下げた場合の還付充当
・通知を受けた日の翌日起算10日以内に還付請求
・官署支出官または労働局資金前渡官吏が還付
・充当は、労働局歳入徴収官が通知

労働保険料の申告納付

・特定法人、1億円を超える、所定の手続きを電子申請義務
・所定の手続きとは、中途成立50日以外の概算保険料申告書、増加概算保険料申告書、確定保険料申告書(有期事業、事務組合委託は除く)

・申告書の提出先は労働局歳入徴収官
・軽油は、日本銀行、年金事務所、労働基準監督署長、職安所長
・概算保険料申告書(保険関係成立届にあわせて、健保、厚生年金の新規適用事業所の届出または、雇用保険の事業所設置届を提出する場合)
・納付すべき保険料がある場合、労基署長と日本銀行
・概算保険料申告書、確定保険料申告書、有期事業以外の事業の一般保険料に係るもの、年金事務所経由
・増加概算保険料申告書は年金事務所経由できない
・口座振替納付は年金事務所経由できない

口座振替

口座振替できないもの
・認定決定
・増加概算保険料
・追加徴収
・追徴金
・印紙保険料
・特例納付保険料

印紙保険料

・賃金を払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り消印で納付
・消印に使用すべき認印の印影の届出
・事業主はあらかじめ、職安で、雇用保険印紙購入通帳の甲府を受ける
・購入申請書に記入
・日本郵便株式会社の営業所に購入申込書を提出し、雇用保険印紙を購入
・交付日の属する保険年度に限り有効
・事業主は雇用保険印紙を譲り渡し、譲受てはならない
・事業主その他正当な権限を有する者を除いて、印紙を保持してはならない

買戻事由
・保険関係が消滅
・日雇労働被保険者を使用しなくなった
⇒職安所長の確認を受ける、期間限定なし
・雇用保険印紙が変更された(6か月以内に限定)

帳簿
・毎月の納付状況の記載
・歳入徴収官に、翌月末日までに報告
・追徴金は100分の25
・追徴金は、納入告知書で30日以内

特例納付保険料

・特例対象者を雇用していたが、保険関係成立にもかかわらず届出をしていない
・特例納付保険料として、一般保険料率の額(雇用保険料率に応ずる部分に限る)のうち、厚生労働省令で定める額を加算した額を納付できる
・特例納付保険料の加算額は100分の10
・通知を発する日から起算して30日経過日を納期限、納入告知書

特則、滞納処分、延滞金

・労働保険料その他徴収金を納付しない者があるときは、政府は期限を指定してこれを督促
・納付義務者に督促状を発する
・督促状を発する日から起算して10日以上経過した日
・滞納処分=督促を受けた者が、督促状の指定期限までに労働保険料その他徴収金を納付しないとき。国税滞納処分の例で処分
・労働保険料の額に、納期限の翌日から、その完納または財産差し押さえの日の前日までの期間日数に応じ、14.6%(2かgつ経過までは7.3)の割合を乗じて計算
・労働保険料1000円未満、延滞金100円未満は延滞金なし
・延滞金に100円未満の端数は切り捨て

労働保険事務組合

・事業所の団体または連合団体が、厚生労働大臣の認可
・法人でない団体、法人でない連合団体で、代表者の定めがないものは認可できない
事務組合の認可
・労働保険事務組合認可申請書
・定款、規約など団体の目的、組織、運営を明らかにする書類
・事務の処理方法を明らかにする書類
・団体の運営実績が2年以上
・申請書の変更は14日以内に都道府県労働局長に届出
・事務組合は、業務廃止は60日前までに大臣に届出

事務組合の認可取り消し

・徴収法その他労働関係法令に違反
・労働保険事務処理を怠った
・事務処理が著しく不当

委託事務の範囲

委託できる
・概算保険料、確定保険料の申告納付事務
・保険関係成立届、任意加入申請、雇用保険事務所設置届
・労災の特別加入申請
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

委託できない
印紙保険料、保険給付、雇用二事業

委託の届出

事務組合は、事業主から委託または委託の解除があったら遅滞なく労働局長に届出

政府からの通知等の取次

政府は、委託事業主に対してすべき労働保険料の納入告知その他の通知、および還付金の還付は事務組合に対してすることができる=委託事業主に対してしたものとみなされる

報奨金

・常時15人以上の労働者使用の事業主から委託される
・7月10日に確定保険料などの95%以上が納付されている
・前年度、労働保険料等について国税滞納処分など受けてない
・偽りその他不正の行為で前年の徴収逃れ、還付受けていない
・前年度の労働保険料額×100分の2+厚生労働省令で定める額(限度1000万円)
・10月15日までに労働局長に交付申請提出

不服申し立て

行政庁の処分に不服がある者は、厚生労働大臣に、審査請求できる

審査請求期間
・処分があったことを知った日から3か月
・処分があった日の翌日から起算して1年経過したらできない

時効
政府:労働保険料その他徴収金を徴収する権利=行使することができるときから2年
納付義務者:労働保険料その他徴収金の還付を受ける権利=行使をすることができるときから2年

時効の更新
政府が行う労働保険料その他、徴収法規定による徴収金の徴収告知または督促は、事項の更新の効力を生ずる

・書類は3年保存

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
・雇用保険印紙を貼らず消印しない
・日雇いの帳簿を備え付けていない
・行政庁への報告しない、虚偽の報告する、文書を提出しない、虚偽の書類を提出
・行政庁の職員の質問に答弁しない、虚偽をするなど

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