複業夫婦に子どもができたらなにが起きるのか【育休検討編】
こんにちは、菱田(@satoshi817)です。
僕:NPOでISOコンサル+夫婦でやってる個人事業
妻:株式会社でデザイナー+夫婦でやってる個人事業
てな感じで夫婦で複業やってます。
育休をフルで取りたい!そう思うのです
だって育休って、生まれたばっかりのきっとかわいいであろう我が子とずっと一緒にいていいのに給付金が貰えて、しかも会社は僕に金を一切払わなくていいっていう素晴らしい制度ですよ!
「なんとなく取りにくい空気だから、、、」なんて理由で諦める分けにはいかないのです(ちな、弊社にそんな空気はない)。
使わない手はない。
僕の現状
一応僕の現状を整理しておくと、
1.小規模なNPOでフルタイム勤務
2.小規模な株式会社で非常勤勤務
3.妻と一緒に個人事業
ってな感じになっています。
育休を取るにあたっての課題点を整理する
育休を取るにあたり、いくつか課題がありました。それぞれについて調べた結果をここで大公開!(大げさ)
1.育休制度がそもそもよく分からん
僕がフルタイムで勤めるNPOでは男性が育休を取得したことがなく、基本的に自分のことは自分でやるスタイルなので、自分の育休申請は自分でする予定です。そのため、まずは育児休業とはどんな制度なのかを調べました。簡単にまとめると、
【育児休業の対象者】
原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者で下記の条件に当てはまる人
・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
・子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
【育児休業の期間】
育児休業をすることができるのは、原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。
※パパ休暇、パパ・ママ育休プラスなど、育休期間を延長する特例がある
2.休んでいる間の生活費はどうなるの?
休めるのはいいけどその間の生活費はどうするの?そう思う方も多いと思いますが、こういう時のために我々は雇用保険料を払っているわけです。
国が給付金をくれます!
細かい計算はあるのですが、厚労省がQ&Aでざっくりとした金額の目安を公開しています。
Q7 育児休業給付の受給できる額は、例えば1か月でどの程度もらえるのか、だいたいの金額を教えてください。
A 育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額(※1)は、「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」により、算出します。
正確な金額はハローワークにご提出いただく雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書により、休業開始時賃金日額が確定し、算出されますが、1支給単位期間において、育児休業期間を対象とした賃金の支払いがない場合の支給額は、育児休業開始前6か月間の総支給額により、概ね以下のとおりです。
・平均して月額15万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額10万円程度、6か月経過後の支給額は月額7,5万円程度
・平均して月額20万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額13,4万円程度、6か月経過後の支給額は月額10万円程度
・平均して月額30万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額20,1万円程度、6か月経過後の支給額は月額15万円程度
※1 給付額には上限があります。また、育児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合があります(問9参照)。
※2 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
※3 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの期間)となります。
出典:Q&A~育児休業給付~
なんで途中から下がんねんとは思いますが、育休を取っても生活はしていけそうです。
このサイトで詳しくシミュレートできます。素敵なサイトに感謝。
3.完全に休むと会社のメンバーにかなり負担がかかるのではないか
「自分しか分かってない業務があって休めない」そう思う方もいるでしょうが、実は育休は働きながら取ることができます。
厚労省のリーフレットには下記のような記載があります。
育児休業給付金制度では、支給単位期間中に就業した場合は申告が必要です。就業している日が10日を超えて、かつ就業している時間が80時間を超えるときは、育児休業給付金は支給されませんのでご注意ください。
また、育児休業期間中に賃金が支払われた場合は、育児休業給付金が減額支給される場合等もあります。
出典:育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について
これって読み替えれば
・1ヶ月間で10日(10日を超える場合は80時間)以内であれば働いてOK
・就業して給料が出た場合、給与+給付金が8割を超えないよう給付金が調整される
って事です。
つまり働きながら育休を取ることができるんです。
ただ、これには注意点があり、勤務が「一時的・臨時的」である必要があります。毎週月曜日は午前中3時間出勤とかはNG。
業務は引き継いだが突発的に自分が担当しないといけない事態になった場合などはヘルプに入ることが可能です。
詳しくはこちらの資料に書いてありますのでご参照をば。
「育児休業中の就労」について
4.複業してる場合の特例
複業している方の場合、ここまで読むと以下の疑問がわくはずです。
・個人事業やメインの勤務先以外での勤務時間はどう計算されるか
・個人事業やメインの勤務先以外での給与はどう計算されるか
こういうケースがあまり想定されていないのかネットでは公式情報が見つけられなかったため、自分が住んでいるハローワーク(京都七条)に問い合わせたところ下記のような回答でした。
Q.個人事業やメインの勤務先以外での勤務時間はどう計算されるか
A.10日(80時間)以内規制の計算に含まれる。
Q.個人事業やメインの勤務先以外での収入(給与)はどう計算されるか
A.給与の総額には加算されない。
極端に言えばメインの勤務先での勤務はせずに、月10日複業に集中して元の給料より収入を増やすみたいなことも可能です。
YouTubeを複業でやってたりするとかなり有利ですね。うちもそんなに案件が多くないのでこの時間の範囲で個人事業を続けられそうです。
なにはともあれ、育休取得はおすすめです。
育休開始前から書き始めたはずなのに、気がついたら公開前に育休に突入してしまっていました。
初めての子どもとの生活ですが、最初の1ヶ月はマジで大変です。1人で乗り切れるような生易しいもんではありません。
2人体制が初めての赤ちゃんとの生活を乗り切れる最小単位だと痛感しました。
少しでも育休を取りたいなと思った男性のみなさま、ぜひ頑張って育休を勝ち取りましょう。
夫婦2人が育休を取るのが当り前な世の中になればいいな~。
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