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個人事業主で家族を経費計上可能にする方法


こんにちは。
自宅起業家の再スタートサポートの新垣さとる です。

私は自宅起業をして14年目になります。
その経験を基に自宅起業の「何から手をつけていいか分からない!」を解決する専門家として活動しています。
自宅起業で仕事と家族どちらも大切にできる生活を手に入れました。
お金,資格,人脈が無くてもあなたにしかできないビジネスを構築できます。
その「経験」「ノウハウ」「考え方」をこのnoteではお伝えしております♪



個人事業主の場合は青色申告と白色申告では青色申告で申告する事をおすすめします。

控除額の上限が青色申告の方が多いからです。


白色申告の場合だと、配偶者の場合は86万円以内は経費として認められます。他に配偶者でない場合は一人につき50万円以内は経費として認められます。


これが青色申告の場合、支払った給与全額が経費として認められます!ただし、「青色事業専従者給与に関する届出書」を、その年の3月15日までに税務署に提出する必要があります。


他に以下の要件すべてを満たしている必要があります。


・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
・その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。


けっして難しい要件ではないのでしっかりと申請する事をオススメします!


【今日のブログ】
夜になると不安が急にこみあげてくる事があります。そんな心の動きも私のビジネスの目標の起点になっています。





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