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特別養子縁組の子どもの改名後手続き (815日経過)

またまた役所にやってきました。

裁判所で改名が認められたからといって、そのままにしていてはなんの効力も発揮されません。

まず、改名の審判書謄本を持って戸籍のある自治体へ行き、戸籍の名前変更をします。名前の変更届には夫婦揃っての署名が必要です。
10日くらい経つと住民票に反映されるので、それを待って居住の自治体で各変更手続きに取り掛かりました。児童手当、健康保険、銀行口座の変更、などなど。

保険証はその場ですぐにもらえたり、役所でできるものはそれなりにスムーズに済みました。
苦戦したのは口座の名前変更です。

うちに来るときにはすでにハルちゃん名義の口座がありました。ハルちゃんが乳児院にいたときに、職員さんが児童手当用にと作ってくれていた口座です。おかげで、通帳の一番最初には乳児院のある自治体から、児童手当を受け取ることができています。その後、ハルちゃんの住民票を移したのを機に、児童手当は里親の口座に変更されたので、ハルちゃん名義の口座は貯金用として使用していました。
この通帳がハルちゃんの旧氏名なので、それを変更しなければいけません。今を逃すと絶対に腰が重くなりますし。

通帳とハンコと新しい住民票、それだけではきっとダメだろうと、通帳を作った時のハルちゃんの名前と私たちの関係がわかる委託された時の措置証明書も持っていきました。
しかし、待たされた挙句、戸籍謄本がないとできませんとの回答。
再度、別日に戸籍謄本をとってチャレンジです。

戸籍謄本には私たちと同じ苗字になってからしか載っていないので、ちょっと不安になりながらも氏名変更用紙を記入し窓口に行きました。戸籍と住民票だけでなく、念のために措置関連の書面も用意はしましたが。
私の身分証明書も提示して小一時間待たされ、ようやく口座の氏名変更ができました。
最終的に窓口に出したのは、通帳・ハンコ・私の身分証明書・住民票・戸籍謄本・措置証明書・措置変更通知書・措置解除決定通知書・改名審判書謄本です。
関係の流れを証明するほぼ全ての書類ですね。
たぶん、これら全部はいらなかったとは思いますが、窓口の人にとってレアなケースだったでしょうし、変更できたのでよしとします。

数日後に届いた医療証を手にして、諸々の改名手続きがようやく終わったと安堵いたしました。

長かった。

#里親 #特別養子縁組 #子ども #赤ちゃん #家族のかたち #里親制度

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