最低限知っておくべき贈与税
皆さんこんにちは!さとうみつです(*^▽^*)
今回は「最低限知っとくべき贈与税」ということで
お話していきます。
贈与税ってなーに?
って、方も多いかと思います。
贈与税(ぞうよぜい)とは、
個人から経済的な価値のあるモノを
タダでもらった場合に、もらった側に
課せられる税金のことをいいます。
日本の税制では、もらった側の人に
税金が課せられ、あげた側の人には
税金はかかりません。
要するに、タダでモノをあげる行為を
「贈与」といい、もらう側に税金が
課せられるのです!
ただし、贈与のすべてに課税することは
課税上の弊害があるため、一年間で
110万円までは非課税とされております。
また、お子様への生活費や教育費代も
贈与税の対象とはなりません。
<贈与税の種類>
税法上、贈与の方法には2種類あります。
①暦年贈与と、
②相続時精算課税贈与です。
①だけ知っておけばOKです!
①暦年贈与
「暦年贈与」とは、暦年(1月1日~12月31日)
ごとに贈与を行い、その贈与額が
年間110万円以下であれば、
贈与税がかからない制度のことです。
ここでポイントは、1年間(1月1日~12月31日)
の間にもらった額の合計であるということ、
そして、1人からではなく、
色々な人からもらった額の合計で
あるということです。
<計算式>
(贈与税の課税価格-110万円)×贈与税率
※年間110万円までは非課税です。
贈与金額が多ければ多いほど税率が
高くなる階段式です。
例えば、Aさんが年間200万円を
Bさんに贈与したとします。
その場合、Bさんは・・・
(イ)(200万円-110万円)=90万円
(ロ)(イ)×※10%=9万円
※税率表参照
したがって、Bさんは贈与税9万円
納付しなければなりません。
②相続時精算課税贈与
全く覚える必要はありません。
一定の届出を出すことで、
この制度を適用することができます。
一応説明すると・・・・
相続時精算課税とは、60歳以上の
贈与者から贈与者の推定相続に
(20歳以上の直系卑属に限る。)又は
20歳以上の孫への贈与につき認められる
贈与税の制度をいいます。
しかしながら「相続時精算課税」と
いう名称のとおり、贈与者が死亡して
相続が発生した場合には本制度を
利用して贈与した金額を全て故人の
相続財産に加算して相続税を計算します。
<計算式>
(贈与税の課税価格-2,500万円)×20%
2,500万円までは、贈与税が課からずに
贈与することができます。
しかし、名前の通り、相続時に
贈与した財産が持ち戻されて計算
(贈与時の時価)されてしまします。
したがって、贈与後に値上がりする
モノについて相続時精算課税を適用すると
効果的といわれております
(例えば、未上場株式や不動産)。
<贈与税の申告期限>
贈与税の申告と納税は、原則、
財産をもらった人が、もらった年の
翌年の2月1日から3月15日までに
することになっています。
以上です。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます(*^-^*)
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