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個人事業主必見!経費となるものとは?

皆さんこんにちは!さとうみつです(*^▽^*)

今回は「個人事業主の経費となるもの」について
お話していきます。


まず、個人の方の所得税の計算方法は
なっているかというと、
ざっくり「収入-経費=利益」です。

そして、この利益に対して所得税が
課せられます。


そのため、経費が大きいほど、
税金を納める金額が少なくなります。 



経費として認められるためには、、、

1.事業に関連しているもの(プライベート×)

2.その金額が事業用として説明できること

3.証拠となる書類をしっかり残しておくこと


が重要となってきます。



1.事業に関連しているもの(プライベート)
事業として売上げる際、その売上を上げるために
必要となった費用が該当します。

2.その金額が事業用として説明できること
経費にできるかどうか迷った際は、仮に税務署の方が来た時に
「その金額が事業用として説明できる」かがポイントとなります。

3.証拠となる書類をしっかり残しておくこと
そして、何といってもその証拠を残すことが重要となります。
必要経費とした書類、請求書や領収書、PCに保管してあるPDF等でも
よいでしょう。
税務署の方に説明する際に、根拠となる書類は信ぴょう性が
とても高いです。必ず根拠となる書類は保管しておきましょう。


経費になるかどうかの判断として、
ひとつ、具体例をあげてみましょう。

例えば、パン屋を個人事業で営んでいるときに、
パンに関する原材料や梱包する費用は、

パンを売るために直接要した費用となり、
「必要経費」に該当します。

しかし、家族で旅行に行った時の費用は、
このパン屋とは関係ないものなので、
「必要経費」にすることはできません!!

あくまでも、収入を得るために
直接必要な費用が「必要経費」となるのです。


上記のような事例であれば、
「必要経費」なのか否なのかはわかるかと
思いますが、実務においては、
判断に困るようなものが多々あります。


そして、この「必要経費」に該当するか
否かにより、裁判にまで発展した事例が
いくつもあります。


特に、事業用と生活用の両方で
使っているものについては、
判断に迷うものがあります。


そこで、税務署から否認されないためにも、
事業用と生活用を兼用しているものを
どう必要経費にするかについて一部ご紹介します。


ポイントは「合理的に按分する」です!!



■施設に関する費用
★支払家賃
★店舗兼住宅の減価償却費
★火災保険料
⇒総床面積のうち、事業として使用している部分、
店舗として使用している部分の
床面積に占める割合で按分する。

★店舗兼住宅の水道光熱費
⇒全体使用量のうち、業務用の使用量の割合
(店舗と住宅でメーターが分かれている場合には
それぞれのメーターごとに使用量を算定して
計算する)で按分する。

■車両に関する費用
★車両の減価償却費
★ガソリン代
★車検代
★駐車場使用料
⇒全体の走行距離のうち、
業務で使用した走行距離の割合で按分する。 

★ETC料金
⇒全体の使用料金のうち、業務で使用した部分の
割合で按分する。
(カード明細等で利用区間が明らかになる場合には、そのうち業務使用分の料金を集計する)

■その他の資産に関する費用
★携帯電話の利用料金
★インターネットの利用料金
★パソコンの購入費用
全体の使用料のうち、業務で使用した部分の
割合で按分する。


上記の事例は、過去裁判で争われたものもあり、
一部引用しているため、「必要経費」と
認められるためにも重要な判断要素と
なってきます。


少しでも、参考になれば幸いです。

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