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GoToキャンペーンを税務処理するのは面倒すぎない?

今年はコロナ禍で移動が制限された一方、GoToキャンペーンのおかげで宿泊費用が抑えられるため、出かけやすくなりました。うーん、なんか言ってることがおかしいぞ。

GoToうんたらは全て、政府の経済対策であるため、「給付金」の括りだと決定したらしい。

給付金は「一時所得」に該当します。一時所得とは、「○円当選!」とかの懸賞金を獲得した時や、保険期間の満了でバックしたのとか、競馬やらパチンコなどで儲かった額も該当します。

これらは年収に上乗せする必要があるし、一定額以上もらうと課税対象になります。

今年は国民全員が10万円給付を受け取っているため、どんな無職でも子供でも、10万円の一時所得があるわけです。まあこれだけなら何の問題はありませんが、問題は他の経済対策──つまり、給付が付く物を利用した場合です。

例えばGoToトラベルでいうと──

現在は宿泊代金から5割が給付対象になっています。35%は宿泊代金から、15%は地域共通クーポンとして給付されていますね。つまり宿泊代金の5割は一時所得として計上する必要があります。

クッッッッッソ面倒臭ぇ!

領収書だと額面しかないので、GoTo割引された額がいくらなのかがわかりにくい。なので来年の確定申告は、領収書よりも”明細書”の重要性が高くなるやもしれません。個人ならそれでいいけど、法人だとそれを把握することすら手間オブ手間になりますね。

とはいえ、給付対象はあくまで個人が対象です。

一時所得には「特別控除枠(50万円)」がありますが、ブルジョワで石油王的な豪遊をGoToキャンペーンを利用していると、もしかしたら超える可能性もあります。”無限くら寿司”で50万円分行く人もいるかもしれないしね。

心にとめておきたいのは、一時所得を得るために使った金額……つまり経費を計上できること。

宿泊からの旅行でいうなら、ホテルまでの交通費が経費といえます。ホテルに泊まったのだから食事を外でする必要があるため、それも(適度な範囲で)経費にできます。有料の銭湯とかも同じく。

なので特別控除枠を超えそうな気配のあるセレブは、それに関する領収書を残しておくと、節税に繋がりますね。

とはいえ、トラベル1回の最大給付が2万円なので、約一ヶ月を高級ホテル住まいにしない限り、そうそう超えることはありません。

おまけに長期滞在は対象外になったので、対策もされています。

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