【刑訴法】2022(令和4)年度 京都大学法科大学院(ロースクール)答案構成的な

※内容の正確性は一切保証できません。お赦し願いたい。
※「書くべきだったこと」は後日追記いたします。

入試情報
満点:50点
時間:令和3年11月14日(日)午後2時~午後5時(刑・刑訴)
問題用紙:A3片面印刷2枚(4ページ)1ページ約30行(全科目共通)

感想

 え~と、一罪一勾留ですね、、、しかし、最後の課目ということもあって、非常にお疲れでした。ただ、終わった後の解放感はそれなり!
 問題回収後すぐ伊丹空港に向かわねばならなかったので、帰路は基本早歩きでしたし、余韻に浸る暇もなく、いや、浸る余韻も無く試験場を後にしました。
 あと、伊丹の検査場内ってすごく充実してるんですね~!初めて利用したのでオドロキモモノキ以下略でした。

問1

書いたこと

〇条文:刑訴89、60、343、344
〇条文の指摘・解釈
 ・過度・不当な逮捕および勾留を防止、被疑者の人権を保護
  →公訴事実の同一性について
   常習の場合、実体法上一罪を構成する行為については、新たに発覚し
   た行為でも一罪とすべき
〇結論
 常習としては不可、単独窃盗としては可

書くべきだったこと

問2

書いたこと

〇条文:(上記に加え)96条
〇条文の指摘・解釈
 ・被疑者の人権保護と他の者の利益保護・捜査の必要との調整
〇あてはめ
(1)について
 ・C事件は、Yとの共犯だが、常習としておこなったもの
  →単独窃盗としては可
(2)について
 ・Yの保護のために認めうるが、Yの身柄が捜査機関の許にあるならば、保
  護の必要性が低いため不可

書くべきだったこと

終わりに

 問1はまあまあとして、問2(2)は厳しかったです。。。
 手続法はホントに手薄になりがちで、、、なのである意味京大の配点はありがたいのですけど、差が付きやすいとも言えます。また、ただでさえ長い傾向にある法律試験の中でも、京大は特に長いので、腕力勝負!ということで鍛えておきましょう(?)

 なんとか年内に書き終えました。というよりは、間に合わせた感がすごいのですけど、、、
 今後、阪大・九大のもあげていく予定ですので、ご覧いただけるとありがたいです!!今回もありがとうございました!!

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