【民訴法】2022(令和4)年度 京都大学法科大学院(ロースクール)答案構成的な

※内容の正確性は一切保証できません。お赦し願いたい。
※「書くべきだったこと」は後日追記いたします。

入試情報
満点:50点
時間:令和3年11月14日(日)午前9時30分~午後0時30分(民・民訴)
問題用紙:A3片面印刷2枚(4ページ)1ページ約30行(全科目共通)
範囲:通常訴訟の第一審手続に限る

感想

んー、民訴「も」あんま書けた感ないですね、、、
管轄と和解調書なんて知らないし、力入れてやる人いるのかな。
既判力は当然やるとしてもですよ!
てなわけで、民事法は記憶を飛ばしたくなりました、
記憶よ記憶よ飛んでいけ

問1

書いたこと

〇条文:民訴5、368、16
〇規範
 ・管轄地は被告の権利保護のために
 ・少額訴訟については原告の権利保護のために
〇あてはめ
 ・管轄地違いの主張はYが主張可
 ・少額訴訟についてはYは主張不可

書くべきだったこと

問2

〇条文:民訴267、114、115

書いたこと

既判力肯定
〇規範
 ・既判力の範囲:実体法上の権利義務たる訴訟物についてのみ
 ・後訴裁判所は拘束される
〇あてはめ
 ・調書の既判力の内容は、①のみ(②は実体法上の権利義務でない)
 ・後訴裁判所はXの建物甲所有権を前提に判断
 ・Yへの請求について
  Yの不当利得を認定する方向にはたらく
 ・Zへの請求について
  既判力の範囲は原則当事者についてのみ
  →XZ間では調書の既判力は及ばない

既判力否定
〇あてはめ
 ・Yへの請求について
  あくまで事実上の参考になる
 ・Zへの請求について
  肯定した場合と変わらない

書くべきだったこと

終わりに

わかんなかった。
たぶん、問2でどれだけ稼げるかだったと思いますし、となると、もっと規範をガツンと濃厚に書くべきでしたね、、、
出題趣旨が出るのがある意味楽しみです、あはh

今回もご覧いただきありがとうございます!!
毎度毎度感謝デス。
次回は刑法ですね~
何とか年内に終わるかな??(フラグ)

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