【商法】2022(令和4)年度 京都大学法科大学院(ロースクール)答案構成的な

※内容の正確性は一切保証できません。てか、あんま参考にしないで、、、
※「書くべきだったこと」については後日追記する形にします

入試情報
満点:100点
時間:令和3年11月13日(土)午後2時00分~午後4時00分
問題用紙:A3片面印刷2枚(4ページ)1ページ約30行(全科目共通)
範囲:商法、会社法、手形法、小切手法その他の商法分野に関する法令
   ただし、商法第2編商行為および第3編海商に係る部分を除く

感想

始まる前としては、やっぱり手形小切手が出るか否かという点がきになってましたね~、出ましたけども。カタカナ読みましたけども。
1日目の後半戦でしたが、別に疲れとかはありませんでした。それよりも「2日目の方がもっときついんだよな、、、」っていう憂鬱?がありました、あは。

第1問

書いたこと

(1)について

〇条文:会社法461条1項8号、462条1項/357条1項および
    2項、423条1項

(462条1項の責任について)
〇条文の指摘・解釈
 ・461条1項8号違反より462条1項の責任
 ・趣旨:会社財産の保護、ひいては株主の利益保護
〇あてはめ
 ・Bは「業務執行者に当たるか」
  →趣旨より当たる(代・取の定義条文とかにも言及した気がします)
 ・具体的な責任:Aとの連帯責任、価額1000万円(462条1項)

(423条1項の責任について)
〇条文の指摘・解釈
 ・357条1項報告義務違反、423条1項の責任
 ・趣旨:会社との委任契約に基づく善管注意義務の内容、会社財産・株主
     利益の保護
 ・「著しい損害」(357条1項)の解釈
  →趣旨より、会社の規模とか、財産状態に照らして判断?
〇あてはめ
 ・「財務状態が急激な悪化」している状況では「著しい損害」といえる
 ・上記をBは知っており、報告義務が認められる
  →357条2項違反
 ・423条1項の責任が生じる
  →430条よりAとの連帯責任、価額1000万円

※前者と後者の関係については、「前者の責任を負わないとしても~」とつ
 なげた気がします。

(2)について
〇条文:429条、430条

(Bの責任について)
〇条文の指摘・解釈
 ・429条1項
 ・趣旨:取引相手方の保護(、会社ではなく役員等への責任?)
  →「悪意又は重大な過失」の判断に用いる
〇あてはめ
 ・Bは「手数料の支払が滞るおそれが高いことを知」っていた
  →悪意と同視しうる重大な過失あり
 ・経営判断原則について一応言及(「対株式会社についてだが、、、」)
 ・Qに対して300万円の未払手数料、Pは倒産状態
  →300万円の損賠責任

(Aの責任について)
〇条文の指摘・解釈
 ・429条2項1号ロ
 ・趣旨:同上
〇あてはめ
 ・Q社はA作成の「本件計算書類」を検討材料としていた
 ・Aによる無過失の証明はない(同項但書)
 ・Qへの損賠責任(同条)

(AおよびBの責任の関係について)
〇条文:430条
〇あてはめ
 ・AB間の連絡や本件計算書類のQによる参照についての善意あれど
  →連帯責任となる

書くべきだったこと

※後日、追記します。
・357条か355条か悩みました

第2問

書いたこと

〇とりま、手形77条で準用があることを先に断っておきました。

(1)について
〇条文:8条、7条(、9条?←なんかメモに残ってた)
〇8条の趣旨:被裏書人の保護
〇あてはめ
 ・Bの行為は機関方式の署名で「偽造」に当たる
  →代理関係の表示の有無にすぎないので、無権代理と同様に扱うべき
 ・7条よりDの無権利は影響しない
〇結論:E請求できる

(2)について
〇条文:商14条(!?)、7条
〇商14条の趣旨:名板貸し責任
〇あてはめ
 ・Aには名板貸し責任が認められる
 ・しかし、Eは手形の振出人がBであると知った
 ・よって、Aに名板貸し責任は問えない
〇結論:E請求不可

(3)について
〇条文:商20、21、22、24、25条、手形15条
〇趣旨
 ・20「支配人」:実体のある者のこと
 ・24:権利外観法理
 ・25条2項:第三者保護

(①登記なしの場合)
〇あてはめ
  ・Dは「支配人」の実質はないが、名称より表見支配人である(24)
   →CがDに加えた権限の制限は善意の第三者には対抗不可(25)
  ・Eが当該制限について善意ならCはDの手形行為の無効を対抗不可、悪
   意なら対抗可(25)
  ・Eが善意の場合、手形15よりCは担保する
〇結論:Eが当該制限について善意なら請求可、悪意なら請求不可

(②登記ありの場合)
〇あてはめ
 ・登記は、EがDを支配人と信じることを推定する
 ・Cが反証しない限り、Eは手形行為を主張可
〇結論:E請求可

書くべきだったこと

※後日、追記します
・(2)は9条の問題では?あとは、裏書の云々だよね???

終わりに

・1日目が終わった(色んな意味で)ので、ホテルに帰ってはよ休も、って
 感じでした
・まあ、終わりの始まりの様相を呈しておるのですが、、、
・演習不足を痛感した1んち目でした~ァアイ!!

そして、、、
毎度毎度かようなブログをご覧くださっている皆様。
誠に本当にありがとうございます!!!
かな~りマイペースな更新なのですが、首を洗って長くして待っていただけると幸いです(キチンと更新せんかい)。。
次は民法です!

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