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国が教えたくないお金の制度7選

①高額医療費制度
病気やケガで入院費が”高額”になった時に使える

✔窓口での会計が高額になった場合
✔自己負担の上限を超える金額が戻ってくる
✔上限額は収入によって変わる

例:自己負担上限額が9万円の場合
窓口での支払額:12万円
自己負担上限額:9万円
➤3万円が戻ってくる

②傷病手当
病気やケガで働けなくなった間の収入減をカバー

✔業務外の行基やケガで働けなくなった
✔給与の2/3程度のお金がもらえる
✔国保の人は原則無い

③労災
業務中、通勤途中にケガや病気をしたときに使える

✔治療費は全額保証
✔働けなくなった4日目からの日給80%支給
✔最初の3日間は有休が使えないが、この期間は会社が日給60%以上を
   支給する決まりがある
※業務に関するケガでなくても、仕事中なら適応になる

④出産一時金
出産は保険適用ではないので、これでカバー

✔子ども一人につき、42万円支給
✔被扶養者にも国保の人にも支給
✔出産は病気ではないので、自費扱い

例:出産費用42万円の病院なら、自己負担は0円で済む
※帝王切開は保険診療扱いになり、高額療養費制度を利用できる

⑤出産手当金(産休手当)
出産手当金は健康保険から支給

✔出産予定日前42日~出産後56日まで、
  1日につき日給の67%が支給される
✔被扶養者・国保は対象外

※振込まで1~2か月かかるので、3か月ほど無給になるので注意
※育休も1日につき、日給の67%が支給される

⑥社会保険料免除
育休中は支払いが免除され、将来受け取る金額も減額にならない

✔免除になる期間は出産予定日の6週間前から1歳の誕生日の前日まで
✔育休を延長する場合は、最長で子供が2歳になるまで

※3歳未満の子どもがいる場合、時短で就業時間が減っても、
 将来の社会保険料が減額にならない➤養育特例制度

⑦イデコ(iDeCo)
自分で金融商品を選んで、毎月積み立てて年金を増やす制度

✔運用益が非課税
✔受け取り時も税金優遇
✔掛け金は全額が所得控除

※60歳まで引き出せないのがデメリット
※自営業の人は積み立てられる金額が大きいので要チェック

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