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商標の類否判断 ①商標の類否

自社で提供しようとする商品名・サービス名などについて、他者商標のチェックを依頼される場合があります。
商標の類否は、①商標(標章)の類否と、②商品・役務の類否の2つを判断する必要があります。まずは、①商標の類否に関する基本的な考え方をまとめておきます。


基本的な考え方

商標の類否判断は、2つの商標が同一・類似の商品に使用された場合に、出所混同が生じるか否かによって判断する。具体的には、商標の外観・観念・称呼等によって取引者・需要者に与える印象・記憶・連想等を総合して全体的に考察し、具体的な取引状況に基づいて判断する。

商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、 商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによつて決すべきであるが、 それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によつて取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。

最判昭和43年2月27日(氷山印事件)

商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標が外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。

最判平成9年3月11日(小僧寿し事件)

需要者・取引者を基準

その商品・役務の取引者・需要者において普通に払われる注意力を基準として判断する。

「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、 総合的に判断されるべきである。

最判平成12年7月11日(レールデュタン事件)

結合商標の場合

複数の構成を組み合わせてなる結合商標については、基本的には、各構成を分離せず、全体をひとまとまりとして類否を判断する。
ただし、以下の場合には、全体としての類否判断だけでなく、一部のみを取り出した特定部分だけについても類否判断する必要がある。なお、下記の3については、令和5年11月30日判決で新たに示されたものであり、今後の裁判例の動向に注目する必要があろう。

  1. 特定の部分が、取引者・需要者に対して、商品・役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合

  2. それ以外の部分から、出所識別標識としての称呼・観念が生じない場合

  3. 商標全体としての構成の一体感が希薄で、取引者・需要者が分離して理解し、その一部が略称等と認識され独立した出所識別機能を果たすと考えられる場合

商標はその構成部分全体によつて他人の商標と識別すべく考案されているもので あるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定するがごときことが許されないのは、正に、所論のとおりである。しかし、簡易、迅速をたつとぶ取引の実際においては、各構成 部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必らずしもその構成部分全体の名称によつて称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによつて簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである(昭和36年6月23日第二小法廷判決、民集15巻6号1689頁参照)。しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。

最判昭和38年12月5日(リラ宝塚事件)

複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである。

最判平成20年9月8日(つつみのおひなっこや事件)

商標法4条1項11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、①その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、②それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合、③商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合などを除き、許されないというべきである。なお、上記③で例示する場合においては、分離された各構成部分の全てが当然に要部(分離・抽出して類否判断を行うことが許される構成部分)となるものではないことに留意が必要である。

知財高判令和5年11月30日(VENTURE事件:令和5年(行ケ)10063号)


②商品・役務の類否については、こちらをご覧ください。

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