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特許権の抵触判断 ①基本編

クリアランス調査(侵害予防調査)やSDI(Selective Dissemination of Information)などで抽出された他者特許について、抵触の判断をしなければならない場面があります。その場合の基本的な検討事項や考え方をまとめておきます。
以下の説明では、簡便のために、対象特許の特許権者を「原告」、被疑侵害者となる自社を「被告」としています。


特許権侵害とは

正当な権原なき第三者が、業として他人の特許発明を実施すること(特許法68条)

原告が特許権者であること

自社の権利でなければ「他人の特許発明」であるため、クリアランス調査等の場面においては、正当な特許権者であるか否かを確認することは少ないと思われます(ただし、リスク判断の場面においては、特許権者が「誰であるか」は考慮することと思います)。
なお、年金未納で抹消になっていないか、権利の生死(ステータス)の確認は必須です。

被告が業として特許発明を実施していること

株式会社が事業として対象製品を製造・販売する場合には、「業としての実施」に該当するため、クリアランス調査ではあまり問題としないことが多いと思われます。
なお、「実施」に該当するか否かが争点になりそうな場合には、特許法2条3項に記載されている行為のうち、問題になる行為を挙げて検討することになります。

対象製品が、特許発明の技術的範囲に属すること

クリアランス調査等の場面では、対象製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断が最も重要です。特にクレーム解釈については、技術面・知財面での高度な専門的知識を要するため、慎重な対応が望まれるでしょう(ただ、実際のところは、事業上の理由で悠長な対応ができない場合も少なくありません…)。
この要件については、以下の項目で、詳細を説明していきます。

技術的範囲の解釈(クレーム解釈)

  • 対象製品をあてはめしやすいように、構成単位で、特許請求の範囲(クレーム)を分説する。分説は、特許請求の範囲に記載されたすべての構成要件に対して行う。

  • すべての構成要件を充足している場合には、特許発明の技術的範囲に属する(=特許権侵害となる:オールエレメントルール/権利一体の原則)。一部しか充足しない(充足しない構成要件がある)場合には、原則的には、技術的範囲に属しない(ただし、均等侵害を検討する必要がある)。

  • 「特許請求の範囲に記載された構成要件以外の構成」を対象製品が備えていることは、特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断には影響しない。

解釈手法(何に基づいて解釈するか)

  • クレーム文言
    当業者の見地に立った自然な意味づけを用いる(国語辞典や技術用語辞典での用語解釈)

  • 明細書の記載・図面
    クレーム中の用語の意義を解釈する際に用いる。

  • 出願経緯(包袋)

  • 公知技術

(特許発明の技術的範囲)
第70条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

特許権侵害が認められる場合の請求権

特許権者は、侵害者に対して、以下のような請求が認められます(民事上の救済)。

差止請求

自己の特許権を侵害する者又は侵害するおそれのある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求することができる(特許法100条1項)。また、侵害行為を組成した者の廃棄等も付帯して請求することができ(同2項)、緊急を要する場合には仮処分の申立てが認められる。

損害賠償請求

故意又は過失による侵害があった場合には、特許権者は、侵害者に対して、侵害により受けた損害の賠償を請求することができる(民法709条)。
故意・過失の立証については、特許公報で内容が公示されていることから原告による立証は不要(過失の推定:特許法103条)。また、損害額の立証困難性を考慮して、損害額の推定規定が設けられている(同102条)。

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構成要件の一部を充足しない場合であっても侵害とみなされる場合(均等侵害)や、一定の予備的行為を行う場合(間接侵害)については、別記事で改めて整理したいと思います。


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