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北海道議会一般質問(渕上綾子議員)と答弁(職員監)2021.9.27@北海道議会

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 北海道議会で元道職員SOGIハラ訴訟を含め、同性パートナーと事実上婚姻と同様の事情にある道職員の処遇についての質問があり、知事に答弁を求めたところ、職員監が答弁しました。

 原告である私は、改正前の北海道人権施策推進基本方針から一歩も前に進もうとしない北海道の答弁を聞き、「やっぱり道職員を辞めてよかった。危なく殺されるところだった。」と思いました。

 また、改正後の北海道人権施策推進基本方針においては、「性的マイノリティ」について、新たな「章」ができたもの、その内容は「理解の促進」「取組の推進」「情報提供等の推進」に留まり、「差別解消」の文言はなく、ただ一行「当事者が暮らしやすい環境づくりの促進」とだけあり、これが「差別解消」へのとっかかりになればよいなと思っています。

 さらに、「人権教育」「啓発」を行わなければならないのは、どこより、道庁内部ではないかと思いました。

以下、北海道議会の一般質問・答弁

<質問>渕上綾子議員(民主・道民連合)
①同性パートナーと事実上婚姻と同様の事情にある道職員の処遇について
 同性パートナーとの内縁関係を認めず扶養手当などを支給しなかったとして元道職員が道と共済組合を相手としたいわゆる元道職員SOGIハラ訴訟について伺います。道は2003年に北海道人権施策推進基本方針を策定しましたが、その中で「人権を基本に据えた道政を推進します」とあります。次回11月に被告側の反論が予定されていますが、基本方針に沿ったものであるべきと考えます。所見を伺います。

②同性パートナーと事実上婚姻と同様の事情にある道職員の処遇の改善について
 同性パートナーと事実上婚姻と同様の事情にある道職員の処遇についての課題が明らかになりました。道が定めている北海道職員給与に関する条例第9条2項(1)で扶養家族について配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)とあります。三重県では職員の給与に関する条例の「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」について、「互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した二者間の関係を含むこととした」と解釈を変更することにより扶養手当などについて同性カップルを婚姻と同様の扱いをしています。現在道は同性カップルが婚姻に含まれない取扱いをしていますが、それはどのような根拠に基づいているか伺うとともに、「人権を基本に据えた道政」に鑑み、今後「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」の解釈、本規定の運用を変える考えがないか伺います。

<答弁>総務部職員監(知事に答弁を求めたのに対し…)
①道職員の処遇に関し、同性パートナーに対する扶養手当認定にかかる訴訟についてでありますが、道では本年7月に改正した北海道人権施策推進基本方針においても、人権を基本に据えた道政を推進し、性的マイノリティや性の多様性に対する正しい理解が深まるよう人権教育、啓発に努めることとしているところであります。この度の訴訟は、道を退職した元職員が、在職時の平成30年11月に同性パートナーに対する扶養手当等が認定されなかったことを不服として損害賠償を求めたものであります。本訴訟は現在係争中であり、原告の訴えに対する道の考え方などにつきましては、裁判において明らかにしてまいる考えでございます。

②最後に職員の処遇についてでありますが、職員の手当など地方公務員の給与につきましては、地方公務員法が規定している国家公務員や民間企業等との均衡の原則や人事委員会の給与勧告などを踏まえ、条例で定める仕組みとなっております。こうした中で、道が扶養手当を不認定としたのは、条例で定める配偶者の取扱いについて、現行法では同性パートナーとの婚姻の成立を認めることが想定されていないことなどから、同性パートナーを配偶者として認定することはできないとの判断によるものであります。道といたしましては、今後とも給与に関する取扱いにつきましては、地方公務員法の趣旨を踏まえ、国や他都府県、民間企業等の動向を注視しながら適時適切に対応してまいります。以上でございます。

<指摘>渕上綾子議員(民主・道民連合)
 道職員の処遇について、今後ともではなく、今後は、他県の、特に三重県の事例をみながら、適時適切に対応していただくことを求め、指摘とさせていただきます。


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