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【中小企業の自主再建型民事再生】イントロダクション

 先日、レナウンが民事再生手続開始決定を受け、ニュースで大きく取り扱われています。

 民事再生手続きは、裁判所を通じて行う再建型倒産手続(これに対して、破産のように、すべての財産を金銭化して、各債権者に分配する倒産手続きを清算型手続きといいます。)の一種であり、事業再生の重要な手段の一つです。

 今後、民事再生を検討せざるを得ない事業者様も多いと見込まれます。
 これから数回にわたって、自主再建型の民事再生手続きについてごく簡単に説明しますので、もしもの時は使えそうな手続きだな、と皆様の頭の隅にでもとどめていただければ幸いです。

1 民事再生手続とは

 民事再生手続は、①裁判所の関与の下、②債務の一部免除(権利変更)と免除後の債務を一定期間で弁済することを内容とする再生計画案を作成し、③これについて債権者の多数決による同意と裁判所の認可を得たうえで、④その再生計画に基づいて弁済を実行しつつ事業の再建を図る手続きです。

 ①は、裁判所が関与するという点で、裁判所が関与しない事業再生である私的整理とは異なります。

 ②は、負担している債務を一定のルールに従って圧縮する、圧縮した債務を一定期間にわたって分割弁済する、という内容の再生計画案を作成する、ということです(あまり元の定義と表現が変わっていないかもしれません…。)。

 ③は、再生計画実行の前提として、債権者の同意や裁判所の認可が必要であるということです。

 ④は、将来一定期間にわたって債務を弁済し、事業の再建を図るという点で、現在存在する財産をお金に換えて債権者に分配する破産手続とは異なります。

2 手続きの流れ

 本稿では、自主再建型の民事再生手続の一連の流れを、

① 民事再生手続きを選択するに至るまで

② 民事再生申立ての準備

③ 民事再生手続開始決定

④ 財産評定・債権調査

⑤ 再生計画案を作成し認可されるまで

⑥ 再生計画の遂行・終結

の6つの場面に分けて解説をする予定です。

 壮大なテーマなので、最後まで解説しきることができるか、やや不安ではありますが、できる限り皆様に、民事再生手続ってこういうことなのか、とご理解いただければなと思っていますので、よろしくお願いいたします。


 なお、私にご相談いただけるようであれば、下記リンクを通じてご連絡ください。オンライン相談も承っております。


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