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【コロナ対策・中小事業者向け】資金繰り維持・支出抑制策(その2)

日弁連にて、新型コロナウイルスの影響を受けている中小事業者の皆様向けのYouTube動画「『コロナ倒産』を回避する!危機対応の資金繰り対策」が公開されています。

今回は、

第5回 支出の抑制・コントロール(講師:大宅達郎弁護士)

https://www.youtube.com/watch?v=lNDF8K2xDbA&t=14s

を視聴しました。

先日、

でご紹介した内容と重複する内容も多かったですが、より多くの制度が紹介されていました。

具体的には、①税金の支払猶予、②社会保険料の支払猶予、③公共料金・電話料金等の支払猶予、④借り入れ金等の支払猶予、⑤手形・小切手の支払猶予、⑥賃料等の支払猶予、⑦賃金(雇用調整助成金の活用)が紹介されていました。

以下、箇条書きにしてまとめました。

1 税金の支払猶予

・国税・地方税いずれも支払い猶予制度が用意されている。

・国税は所得税、法人税、消費税などほぼすべての税目が対象となっている。

1年間納付猶予、担保提供不要、延滞税なし。

・2020年2月以降、新型コロナの影響で、収入が前年同期比でおおむね20%以上減少しており、一度に納税を行うことが困難である方が対象。

・法人だけでなく、個人事業主やパート・アルバイトなどの個人も対象となる。

・収入が20%以上減少していなくとも、従来から存在する猶予制度が利用可能なこともある。

国税庁リーフレット(国税):

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm


総務省HP(地方税):

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html

2 社会保険料の支払猶予

・年金や健康保険料などの支払猶予制度が用意されている。

・年金事務所や健康保険組合に相談をする。

・滞納にならないように早めにご相談を。

・例えば、厚生年金保険料等:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html

3 公共料金・電話料金等の支払猶予

・【水道】都道府県の水道事業者の相談窓口へご相談を。

・【電気・ガス・NHK】事業者の相談窓口へご相談を。

・【携帯電話・固定電話等】事業者がHP上で相談窓口・対応方針を公表している。

4 借り入れ金等の支払猶予

柔軟かつ迅速に対応することになっている。

元本だけでなく利息の支払いも猶予してくれることあり。

・積極的に取引先金融機関へ相談を。

・自動引き落としがされると、返してもらえないのでご注意。

5 手形・小切手の支払猶予

・全国の手形交換所で支払期日に決済できなくても不渡りの報告・取引停止処分の猶予措置あり。

・全銀協HP: https://www.zenginkyo.or.jp/topic/covid19/dishonored-draft/

・制度の内容:

 新型コロナウイルス感染症の影響によって、

(1)支払期日を過ぎた手形・小切手であっても取立や決済を行えるようにすること

(2)資金不足により不渡となった手形・小切手について不渡報告への掲載・取引停止処分を猶予すること

6 賃料等の支払猶予

・国土交通省から業界団体を通して、支払猶予への柔軟な対応を要請。

・まずは賃貸人に一時的な支払猶予・減額の相談をする。

・賃貸人が支払猶予・減額に応じてくれる可能性がある事情(テナント側から見た交渉材料)。

―テナントの賃料を免除した場合に損金算入を認めるなど、賃貸に対する支援策あり。
https://www.mlit.go.jp/common/001342197.pdf#search=%27%E8%B3%83%E6%96%99+%E7%8C%B6%E4%BA%88+%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A+%E6%90%8D%E9%87%91%27

-地方公共団体も、賃貸人の支援策を用意。
 例えば、千葉市のテナント支援協力金制度:https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/kikaku/covid19-jigyousya3.html

-テナントが倒産をすれば、賃貸人が自身の負担で原状回復をし、次のテナントを探さなければならないなどのリスクを負う。

7 賃金(雇用調整助成金の活用)

・賃金については支払を止めるのではなく、支払った後に事後的補填を受けるのが優先。

・雇用調整助成金

―休業や教育訓練を行った場合に休業手当や賃金等の一部を助成するもの。

―中小企業の賃金相当額の助成率

 新型コロナウイルスの影響を受ける事業主 80%

 解雇をしていないなどの加算要件を満たす事業主 90%

 都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められたなど一定の要件を満たす場合には100%の助成が認められることもある。

―対象労働者1人1日当たり8330円が上限→今後、上限額増額の可能性もある。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

以上のような支払猶予制度がございますので、ご活用ください。

また、ここ数日にわたって記事を上げ続けていますが、その間だけでも制度の内容が更新されています。制度をご利用の際は、最新の情報を確認するようにしてください。

記事をご覧いただきありがとうございました。

もし私にご相談いただけるようであれば、下記リンクを通じてご連絡ください。


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