申立ての前段階の注意点【住宅資金特別条項付き個人再生②】
以前の記事でご紹介したように、住宅ローンを負っているものの自宅は手放したくない、という債務者の場合には、住宅資金特別条項(住特条項)を利用した個人再生手続を取ることにより、自宅を手放さずに、住宅ローンなどを除いた債務の圧縮を図ることができます。
個人再生手続は、①裁判所への申立て→②再生手続開始決定→③再生計画案の作成・提出→④付議決定・意見聴取決定→⑤認可決定という順番で進んでいきます。
今回は、裁判所に申し立てる前の段階での留意点について解説をします。
1 受任