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【住宅資金特条項付き個人再生】まとめ

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住宅ローンの他に、借入金を抱え、返済に困っている場合でも、住宅を残したまま、借入金の圧縮をする方法があります。その一つの方法である住宅資金特別条項付き個人再生について記事を作成し… もっと読む
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記事一覧

保証会社の代位弁済後も諦めない【住宅資金特別条項付き個人再生⑧】

 住宅ローンの支払いが滞った状態が継続すると、保証会社が住宅ローン会社に代位弁済をする…

リレーローン、ペアローンの場合【住宅資金特別条項付き個人再生⑦】

 【住宅資金特別条項付き個人再生①~⑥】では、主に住宅ローン債務者が1名である場合を念頭…

住宅資金貸付債権がサービサーに譲渡されてしまっていてもリカバリーできるか【住宅資…

 住宅ローンの支払いが滞った状態が係属すると、住宅ローン債権者である金融機関がサービサー…

借入金を住宅購入以外の用途にも用いている場合など【住宅資金特別条項付き個人再生⑤…

 例えば、住宅購入時に金融機関から借り入れをし、その借入金を住宅購入費用以外にも、諸費用…

住特条項付き個人再生が利用可能な建物の範囲は【住宅資金特別条項付き個人再生④】

 建物には、店舗兼居宅や、一時的に他人に賃貸しているもの、二世帯住宅など、様々なバリエー…

住宅ローン滞納などの場面でもリカバリーできるか【住宅資金特別条項付き個人再生③】

 一般的な感覚として、どうにか住宅ローンを支払い続けられている場面であれば住宅資金特別条…

申立ての前段階の注意点【住宅資金特別条項付き個人再生②】

 以前の記事でご紹介したように、住宅ローンを負っているものの自宅は手放したくない、という債務者の場合には、住宅資金特別条項(住特条項)を利用した個人再生手続を取ることにより、自宅を手放さずに、住宅ローンなどを除いた債務の圧縮を図ることができます。  個人再生手続は、①裁判所への申立て→②再生手続開始決定→③再生計画案の作成・提出→④付議決定・意見聴取決定→⑤認可決定という順番で進んでいきます。  今回は、裁判所に申し立てる前の段階での留意点について解説をします。 1 受任

個人再生の概要【住宅資金特別条項付き個人再生①】

 新型コロナウイルス感染症の影響で、給料やボーナスが減少し、住宅ローンやカードローンなど…