家賃は給与の何%以内が適切?
アパートやマンションを探す時に、あなたはどんな基準で家賃を考えていますか?
あなたはどちらのタイプ?
A)のタイプは注意が必要です。
入居をしたものの生活が苦しくなり、退去をすることになりかねません。
一定期間中に退去となれば違約金が発生する場合もあります。
そこで、給与に占める理想的な家賃の割合はどれくらいなのか?知っておきましょう。
ーこの記事を読んでわかることー
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給与に占める理想的な家賃の割合いくら?
家賃は給与の25%(1/4)以内が理想とされています。
給与以外に毎月固定の収入があれば、それも含めて考えます。
家賃は給与(収入)の25%(1/4)以内におさめる!
これは、生活が圧迫されず、ゆとりを持って家賃の支払いができる金額です。
ただし、借金の返済やローン、奨学金の返済などがあれば、もう少し下げなければいけません。
《給与額に対する家賃例》
家賃以外の主な必要経費
ひとり暮らしをする上で、毎月必ず支払わなければいけない「固定費」というものがあります。
家賃が最も大きな割合を占めると思われ、給与(収入)から家賃を差し引いた残りの金額から、固定費を支払います。
一般的に毎月かかる費用を見てみると。。。
ひとり暮らしの毎月の固定費
光熱費・・・水道、電気、ガス
これらの固定費が必要となります。
固定費とは・・・毎月必ず発生する費用のこと。家賃・光熱費・通信費・食費・保険料など。
項目ごとの相場は個人で幅があるため提示しませんが、給与(収入)の範囲内で収めなければいけません。
生活が苦しくなった時、固定費の中から調整できるのは多くの場合「食費」になってきます。
しかし、食費を削るのは健康面を考えると、あまりおすすめしません。
ですから、固定費を確保できるように、家賃を考える必要があります。
その他の費用
他には、「日用品費」や「衣服代」などが必要となり、残ったお金が「貯金」や「遊興費(ゆうきょうひ)」ということになります。
遊興費とは・・・遊びに使うお金。趣味や楽しみにかける費用のこと。
これらの項目は、必ず使わないといけないものではなく、工夫次第で低く抑えることも可能です。
しかし、あまり節約し過ぎても、生活に張りがなくなってしまうため、仕事とプライベートを切り替え、適度に好きなことに投資するのも必要ですよ。
突発的な出費も想定して、少しずつ貯蓄もしていきましょう。
毎月ギリギリの生活を続けていると、想定外の大きな出費や、収入の減少などの理由で、家賃が払えなくなる恐れがあります。
では、もし家賃が払えない場合はどうなるの??って不安に思う方のために、次の章で解説をします。
家賃が払えない場合はどうなるの?
減給や失業など、何らかの事情で家賃が払えない事態になった場合はどうなるの?
結論から言うと、速やかに大家さんや管理会社(不動産など)へ連絡を入れて相談をすれば、大抵の場合は応じてもらえます。
しかし、大家さんや管理会社へ連絡もせず家賃滞納が3ヶ月以上続くと、大家さんから裁判所へ強制退去の申し立てを行うことで、裁判所の判断基準で考えると、入居者の強制退去は法的に認められることになります。
家賃の支払い方法は、「口座引き落とし」が一般的で、他には「振り込み」や「カード払い」、「直接手渡し」などがあります。
キャッシュレス決済の普及に伴い、賃貸物件の支払いをカード払いができる物件が増えています。カード払いにすると、マイルやポイントが貯まり大変お得になるだけでなく、口座の残高不足で家賃が引き落とされなかった!といった状況を防ぐことができますよ。
カード払い可能な物件も多数扱っている不動産会社もあります。
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何らかの理由で、引き落としが出来なかったり、家賃の支払いが完了しないと「家賃の滞納」状態となり、場合によっては、賃貸借契約書に記載されている「延滞損害金」が発生します。
では、家賃未払いのまま放置した場合、どのようなことになるか、一連の流れを見ていきましょう。
家賃未払い後の流れ
家賃未払い発生から1ヶ月後、内容証明郵便で「家賃滞納督促状」が届きます。
期限までに支払いに応じることができれば、そこで解決しますが、督促状を無視して支払いをしなければ、「連帯保証人」に連絡がいきます。
約3ヶ月後、大家さんが裁判所へ「強制退去の申し立て」を行うことになります。
裁判所で強制退去が認められるには「3ヶ月以上の滞納状態」の事実が必要であり、裁判中は無理矢理に退去させたり、室内に入れないようにすることは認められていないため、裁判が終わるまでは入居を続けることができます。
とは言うものの、連帯保証人へ迷惑をかけるのは避けたいですから、家賃滞納は防ぎたいところです。
家賃滞納を防ぐ方法
家賃支払い期日が迫っているものの「お金が足りない。。。」といった状況になった場合、何もしなければ「家賃滞納」となり、無視すれば連帯保証人へ督促がいきます。
焦っても良いことはありませんので、冷静に対処法を考えましょう。
1.短期バイト
まだ期日が残されている場合、短期や1日単位のアルバイトで日払いの仕事も見つかる可能性もあります。
短期のバイトは比較的高給なので探してみるのもよいでしょう。
2.身の回りの物を売る
身の回りの不用品を意外な値段で買い取りしてくれるサービスもあります。見積り無料なショップが多いので、1度相談してみては。
3.カードローン
カードローンで1回払いなら無利子なので、いざという時には助かります。もしもの時にカードを1枚持っていると大変便利です。
4.誰かに借りる
身内や知人に借りる方法が最も早いですが、あまり人からは借りたくないという方も多いと思います。
他の手段で用意できない場合、家賃滞納の状況を作り大家さんに不安を与えたり、連帯保証人へ迷惑をかけるようでしたら、誰かに相談してみるのも必要です。
解約違約金
もうひとつ、注意しなければいけないのが途中解約に伴う「違約金」です。
「違約金」とは、「宅地建物取引業法」で入居時に行う賃貸契約において「賃貸契約書」「重要事項説明書」の中に記載が義務付けられている、契約期間途中での解約に伴い発生する、入居者負担の費用です。
解約違約金は、通常はあまり発生しませんが、以下の場合には発生するケースがあるので気をつけましょう!
解約違約金が発生する場合
では、どういった場合に解約違約金が発生するのでしょうか。
❶退去前通告を期限内に行わなかった
賃貸契約書に「借主からの解約は1ヶ月前(最大3ヶ月前)予告 貸主からの解約は6ヶ月前」と記載されているのが一般的で、最低でも退去予定日の1ヶ月以上前には大家さんへ伝えなければなりません。
これを怠(おこた)って、急に退去を申し出た場合は発生する可能性があります。
大家さん側としては、退去後に空室にする訳にはいけません。
通常は室内の現状復帰やクリーニングを行う期間や、次の入居者を探す期間があって、スムーズに新しい入居者受け入れが行われるのですが、急な退去ではそれができません。
その分の家賃保証と考えたらよいでしょう。
早めに退去の通告を大家さんや管理会社へ行えば、解約違約金が発生することはありません。
❷短期解約違約金
短期解約違約金は、フリーレントや初期費用0円などでは設定されているケースが多く、3ヶ月以内、6ヶ月以内、1年以内などで解約をすると発生する場合があります。
フリーレントとは、一定期間家賃を免除してもらえるサービスです
これは、通常は初期費用で支払い、退去時に返却される「敷金」を、0円や少なく設定する代わりに、退去時に入居者に支払ってもらう形と考えればよいでしょう。
入居費用を安くして、すぐに退去されては、大家さん側はデメリットしかありませんので、現状復帰とクリーニング費用、家賃保証としての保険の意味合いがあります。
後で知らなかったは通りませんので「賃貸契約書」と「重要事項説明書」に記載されていますので、入居時に確認しておきましょう。
違約金特約の記載例
解約違約金の相場
契約期間途中に退去する場合の「解約違約金」の相場は、家賃1ヶ月分が一般的ですが、敷金が返金されない場合もあるため、併せて考えると家賃2〜6ヶ月分の支払いになります。
【ココに注意】
解約違約金は家賃の2〜6ヶ月分❗️
思いもよらない高額な支払いになるかもしれません。
「賃貸契約書」と「重要事項説明書」の内容をしっかりと確認しておきましょう。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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