飲食店に、猫を入れる

かわいいおもてなしで、お客様を癒してくれる看板猫。動物好きであれば、自分のお店でも猫と一緒に働きたい!と思う方も多いのではないでしょうか。

そこで気になるのが、法律面や衛生面の問題です。特別な許可や資格は必要なのか? 注意するべきルールや法律は? お店に看板猫を迎え入れるために必要となる準備について、ご紹介します。


①食品衛生法に関するルール

そもそもお店に動物を入れることに対しては、法律上どのようなルールがあるのでしょうか。

まず考慮しなければならないのが、飲食店や宿泊施設など、食べ物や飲み物を提供するお店に関わる法律「食品衛生法」です。食品衛生法では、お店の衛生管理についての基準は、各都道府県が定めることになっています。そのため、地域によって多少の違いがありますが、ほとんどの場合で「調理場は動物NG。客席は動物OK」と定められています。

食品衛生法における作業場とは?

例えば東京都の「食品衛生法施行条例」には、「作業場には、営業者及び従事者以外の者を立ち入らせたり、動物等を入れたりしないこと。ただし、営業者及び従事者以外の者が立ち入ることにより食品等が汚染されるおそれがない場合は、この限りでないこと。」と記載されています。

同様に「大阪府食品衛生法施行条例」では、「作業場内に動物を入れないこと。ただし、食品等として作業場内に持ち込む場合であって、食品衛生上の支障がないときは、この限りでない。」とされています。

ここで言う「作業場」とは、食品の加工や調理を行う場所こと。つまり、厨房や調理室に動物を入れるのは禁止されていますが、それ以外のスペースであれば、法律上の規制はないということになります。そのため、看板猫はもちろん、お店側が許可すれば、お客様がペットを連れてくることも、食品衛生法上は問題がないと言えそうです。

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