医療保険制度

在職中の公的医療保険には、主に、
 ①健康保険(大企業の会社員とその家族を対象とした組合管掌保険と、中小企業の会社員とその家族を対象とした協会けんぽに分けられる)
 ②国民健康保険(自営業者世帯等)
 ③共済組合(公務員等)の3つの種類がある。

①健康保険は、会社員とその家族を対象とした医療保険で、定められた方法で算出された額を事業主と半分ずつ負担する。なお、協会けんぽの保険料は都道府県により異なる。
 
 ②国民健康保険は、自営業者世帯などを対象とする医療保険で、保険料は、前年の所得や世帯の人数等に応じて決定され、原則として世帯主が全額を納めることになる。但し、倒産・解雇で失業した場合等については、保険料の軽減制度がある。また、65歳以後の者の国民健康保険料は公的年金の金額が年額18万円以上の場合、年金から徴収される場合がある。


退職後の医療保険制度には、
 ①任意継続被保険者になる
 ②家族の健康保険の被扶養者になる
 ③国民健康保険へ加入する、という方法がある。

①任意継続被保険者制度とは、健康保険被保険者期間が継続して2ヵ月以上加入していたが、退職等で会社員でなくなったときに、要件を満たすことで、健康保険の資格を最長2年間(74歳まで)継続できる制度である。

②健康保険の被扶養者になるには、原則として次の年収要件等をいずれも満たすと、対象となる3親等内の親族で75歳未満の者は、その家族が加入している健康保険の被扶養者になることができる。

【同一世帯の場合】
1.60歳未満の場合は、年収130万円未満、60歳以上または障碍者の場合は年収180万円未満であること
2.被扶養者となる者の年収が被保険者の年収の2分の1未満であること
3.国内に居住している事(住民票が日本国内にあること)


後期高齢者医療制度(長寿医療制度)とは、75歳以上の者、または、65歳以上で寝たきり状態にある人を対象としている医療保険制度である。被保険者は個人単位で保険料を払う。保険料は、広域連合ごとによって決められている。




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