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AI+人間:ケーススタディ(試行版)

情報公開や個人情報保護の制度運用の悩みや疑問をAIに答えてもらい、それを人間がクリティカルに検証し、補正していくことで「最適解」に近づけるのではないか?こうした仮説の下に、ブログを作成・展開します。
個人情報等の保護に留意し、ここで取り扱う「ケース」の具体性は低減させています。また、ここで紹介するAIの回答には不正確なデータも含まれていることをご了解ください。
参加型の運営を目指しているので、「ケース」情報(請求事例、AIの回答、AIへの疑問、ご自身の見解など)を提供いただけると幸いです。

<ケース1>
私は国立大学の職員です。医学部入試の面接試験について、情報公開法に基づき採点基準の開示請求がありました。開示、不開示、部分開示のいずれの判断をすべきか、その根拠は何かを教えてください。

ChatGPTの回答
面接試験の採点基準の開示請求に対する対応は慎重に行う必要があります。一般的に、情報公開法に基づいて請求があった情報には公開義務が課せられていますが、例外も存在します。具体的には、以下のような要因を考慮することが重要です:
1.プライバシー保護: 面接試験の採点基準には、面接官の評価や個々の受験者の評価が含まれる場合があります。このような個人情報はプライバシーの観点から非公開とすることが適切です。
2.知的財産権: 大学が独自に開発した採点基準や評価方法には、知的財産権が関わる可能性があります。他の組織や個人がこれらの情報を不当に利用する可能性がある場合、非公開とすることが妥当です。
3.公益性: 採点基準や評価方法が公益に関わる重要な情報であり、その公開が社会的な利益や透明性を高める場合、開示することが適切です。医学部入試に関する情報は、一般の受験生やその保護者、教育関係者にとって重要な情報となり得ます。
4.法的要件: 各国や地域の法律や規制に基づいて、公開すべき情報と非公開にすべき情報が定められています。法的な規制に則って、開示判断を行うことが重要です。
以上の要因を考慮し、採点基準の開示請求に対して、情報公開法や大学の内部方針に基づいて判断を行うことが必要です。開示、不開示、または部分開示のいずれの判断をするかは、具体的な状況や関連する法的要件によって異なります。

ChatGPT

Geminiの回答案①
国立大学の職員として、医学部入試の面接試験における採点基準の開示請求への対応に直面されているとのこと、大変お困りのことと思います。情報公開法に基づく開示請求への判断は、慎重な検討が必要です。以下、開示、不開示、部分開示のいずれの判断をすべきか、その根拠について、情報公開法の趣旨、判例、および具体的な事例を踏まえながら、詳しく説明させていただきます。
1. 情報公開法の趣旨
情報公開法は、国民が行政の情報を容易に入手し、行政をチェックすることで、民主主義の健全な発展を目的とした法律です。そのため、行政機関は、保有する情報をできる限り公開することが求められています。
2. 採点基準の開示可能性
面接試験の採点基準は、行政機関が作成した文書であり、情報公開法の対象となります。しかし、採点基準には、受験者の個人情報や教員の評価基準など、開示することで不利益が生じる情報が含まれる場合もあります。
3. 判例
情報公開法に基づく採点基準の開示請求に関する判例では、以下の点が考慮されています。
開示により不利益が生じる情報の範囲
開示の必要性
開示不利益と情報公開の利益の比較衡量
具体的には、東京地方裁判所平成29年3月22日判決では、大学入試の面接試験における採点基準について、以下のとおり判断しています。
氏名等の個人情報は開示不許可
評価基準のうち、個々の受験者に対する評価内容、教員の評価方法等、個々の受験者や教員に不利益を与えるおそれのある情報は開示不許可
評価基準のうち、全体的な評価観点、評価項目、配点等、個々の受験者や教員に不利益を与えるおそれがない情報は開示許可
4. 具体的な事例
国立大学の医学部入試における面接試験の採点基準について、以下のような開示請求事例が考えられます。
評価観点・評価項目
⚪︎面接試験全体の評価観点(例:コミュニケーション能力、協調性、倫理観、モチベーション等)
⚪︎各評価項目の具体的な内容(例:コミュニケーション能力:相手の話に積極的に耳を傾ける、自分の意見を分かりやすく伝える等)
配点
⚪︎各評価項目の配点割合
⚪︎上記のような情報は、個々の受験者や教員に不利益を与えるおそれがないと考えられるため、開示が認められる可能性が高いです。
個別評価内容
⚪︎個々の受験者に対する具体的な評価内容(例:Aさんはコミュニケーション能力が優れているが、協調性に課題がある等)
⚪︎教員の評価基準や評価方法
⚪︎上記のような情報は、個々の受験者や教員に不利益を与えるおそれがあるため、開示が認められない可能性が高いです。
5. 結論
国立大学の医学部入試における面接試験の採点基準の開示請求への対応としては、以下の点を踏まえ、慎重に判断する必要があります。
開示により不利益が生じる情報の範囲
開示の必要性
開示不利益と情報公開の利益の比較衡量
具体的には、上記4.で示したような、個々の受験者や教員に不利益を与えるおそれがない情報は開示し、個々の受験者や教員に不利益を与えるおそれがある情報は開示しない、という判断が考えられます。
なお、情報公開法に基づく開示請求への対応については、専門的な知識が必要となります。必要に応じて、弁護士等に相談することをおすすめします。
6. その他の情報総務省の情報公開法ポータルサイト
https://www.soumu.go.jp/
文部科学省の情報公開に関するガイドライン
https://www.mext.go.jp/b_menu/koukai/main_b16.htm
上記の情報が、国立大学の職員として、医学部入試の面接試験における採点基準の開示請求への対応に役立つことを願っております。

Gemini

人間による検証 
※作成中

奥津茂樹

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