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【スタートアップ!占い師】#32 「占いのアピールにカードの絵柄をネットに載せちゃえ!」……って、それ許可とった? 占い師と知的財産⑤ 今までのまとめ・これは知的財産権的にどうなの?Q&A集

 自宅で占い師の活動をしているさくらさん。
 自分の占いのアピールとして、SNSで三択占いを行おうとしています。
 SNSで他の占い師さんたちがやっているところをみて、「自分も!」と、思ったのでしょうね。

 タロットなどの写真を載せ、「どれにしましたか?では、みてみましょう」と占いの結果を展開していく、SNSでの占い。ブログやYoutubeでもよくみかけますね。
 でも、ちょっと待ってください!
 それって、カードを描いた人やカードの出版社に黙ってやってもいいものなのでしょうか。みんながやっているから、大丈夫?ほんとうに?

 今回は、知的財産についてお話していきます。

 これまでは法律の話や、仕事等でやっていいこと・わるいことを書いてきました。(おさらいは、#28〜#31でどうぞ)
 ですが、実際にどういったケースがやっていいことなのか、悪いことなのかがわからない人も多いと思います。
 この回では、もっと具体的なケースから、知的財産権的にOKなのか、NGなのかをQ&A方式で書いていきます。

 ※現在の法律等各サイトを調べて書いている内容です。確実性を求めるのであれば、弁護士さんや弁理士さんに直接ご相談いただければと思います。

 これも大事な話なので、無料です。
 (経験に基づく情報は有料記事にしております。無料記事が続いておりますが、いつも無料ではないです!ご理解くださいませ!)


知的財産権的にどうなの? Q&A

Q.自分オリジナルの占いを自分のものにしたい!特許や著作権はをとれますか?

 占いは「発明」にはならないので特許はとれませんし、著作権は創作物を対象とするため著作権は発生しません。
 オリジナルの占いを自分のものにしたい場合は、商標権を登録しましょう。出願をして、承認されれば登録されます。
 そうすれば、その占い名を他人に名乗らせないようにできます。
 ただし、ありふれた占い(名称)は登録が通らないので、一般的に知れ渡っている名前や占いは独占できないと思ってください。
 もし「私の○○占いは著作権があります」という占い師がいれば、それはウソになります。自分のメソッドを大事にしたい気持ちはわかりますが……。

Q.お気に入りの占い館名やロゴをつけて仕事をしています。他の占い師に真似されたくないのですが、なにか対策はありますか?

 商標登録をしましょう。似たような占い館名やロゴを見つけた場合、商標権侵害として、相手に差し止め請求(例えば、名前やロゴを変えるよう要求する)や損害賠償を求めることができます。

Q.勉強のために外国の本を買いました。自分で翻訳したものをタブレットで読めるようにしました。これは著作権侵害?

 個人の使用のためで、読む人も自分や親しい友人のみなら、著作権侵害になりません。
 他者にも読めるようにしたり、翻訳したものをコピーして配ったりするのは、著作権侵害になります。

Q.自分が使っていた通り名が、いつのまにか商標登録されていた!どうすればいい?

 「なんとかカウンセラー」「なんとか占い師」といった通り名。何年も前から使用してきたものでも、誰かの商標登録となってしまえば、それは使えなくなってしまいます。納得がいかないですが、名前を取り下げるか、名前を変えるしかありません。

Q.有名人が使っている占いを私も使いたい!どうすれば?

 「○○(有名人)のオリジナル占い」といった、その人の看板ともいえる占いを使いたい場合は、その有名人に許諾をもらう必要があります。占いの方法そのものは知的財産になりませんが、「その人がその占いを使っている」こと自体に知的財産があるためです。
 勝手に勉強し、誰かを占うことになれば、不正競争防止法に抵触します。
 その有名人が、西洋占星術やタロット等ありふれた占いを使っているのであれば、勉強して自分のものにするのも自由ですし、誰かを占うことも可能です。

Q.絶版したカードが手元にあるのですが、スペアとしてコピー品を作りたい。ダメですか?

 不正競争防止法、著作権法に抵触するので絶対にダメです。

Q.占い本や占いカードのコピー品を掴まされてしまいました。どうしたらいいですか?

 すぐに返品し、返金請求を求めましょう。フリマアプリなら、利用ガイドに従って動くか、運営側に連絡します。対応してくれない等、あまりにも悪質な場合は、警察や弁護士に相談します。
 対応が遅れて泣き寝入りするしかない場合は、個人の練習用や偽物を鑑賞する目的で持っていても構いません。私なら、それらはゴミにしかならないので、捨てます。
 偽物の本で勉強したり、カードで誰かを占うのは、法律違反ではないですが、自分のレベルを低くなる行為になるのでおすすめはしません。
 フリマサイトやアプリに流したりするのはもってのほかです。偽物を出品するのは、著作権法等の侵害になります。

Q.占い館や占い会社に所属していましたが、このたび独立して自分の館を持ちます。集客が心配なので、館や会社のお客さんに、自分の館の連絡先を教えました。これってダメなことですか?

 法律的には大丈夫なのですが、会社規定でNGかもしれません。
 業務委託契約書を読んでください。

Q.占い館や占い会社に所属していましたが、このたび独立して自分の館を持ちます。集客のために館や会社から顧客情報を持ち出して、オープン告知のDMを送ろうと思います。これってダメなことですか?

 不正競争防止法に抵触するので、ダメです。

Q.占いのライティングで資料をもらったのですが、誰かを占うときにすごく便利そうでした。占い鑑定業務では、暦と一緒に使いたいと思っています。

 会社からもらった資料を公に使用するのは、不正競争防止法に抵触します。占い鑑定業務では使ってはいけません。

Q.ある占い師に、自分の占い理論や占いのやり方に対する文句を言われました。気に食わないので、匿名で低評価レビューを付けたり、その占い師の悪いところをわかりやすくSNSで拡散してもいいですか。

 納得いかないかもしれませんが、不正競争防止法に抵触します。やってはいけません。
 そんな占い師から離れて、勉強に研鑽したり、自分の時間を充実させたほうがよっぽど心にいいと思います。

Q.占いに使用するワークシートや占いカードをデザインしました。誰かにパクられると嫌なので、なんとかしたいのですが。

 著作権を主張することができます。著作権は申請も登録もいりません。
 デザインしたもののどこかに著作者名を記載したり、サイト等に「このデザインの著作権は私にあります」と記載しておくといいでしょう。
 世に公開していないデザインであれば、意匠権登録をしてみるのもいいと思います。

Q.オンラインサロンや閉じられたSNS(LINEなど)でも、カードの絵を公開するのはダメですか?

 ダメです。著作権侵害になります。

Q.私の作った占い画像や動画の著作権は、私にあるのでしょうか。

 そうです。撮った写真も加工して作成した画像・動画も、著作権はあなたのものです。ただ著作権の関係上、占い道具を自分の画像や動画に使用していいのかを前もって確認しておかないといけません。

Q.占った鑑定結果をメールで送りました。この文章の著作権は誰のもの?

 結果そのものには著作権はありませんが、文章の構成や言い回しは占い師のものです。

Q.占いアプリで自分の占い結果をSNSで投稿しました。このときの著作権はどうなっていますか?

 鑑定結果そのものは著作権になりませんし、自分のデータを拡散することになるので、自分さえ良ければOKです。(自分の生年月日などを利用して、誰かが勝手に占う可能性がありますので、注意してください)
 アプリのデザインが盗用されないような配慮は必要かもしれません。

Q.毎日の占いをブログやSNSで投稿しています。この著作権は、私にあるのでしょうか。

 占い師にあります。ただ著作権の関係上、占い道具を自分のブログやSNSに使用していいのかを前もって確認しておかないといけません。

Q.占い動画やライブ配信で占いカードを使用したいのですが?

 これも、著作者や出版社、著作団体に許諾をもらうか、著作者や出版社、著作団体のガイドラインに沿いましょう。占うこと自体は著作権侵害になりませんが、占っている姿をみせる……カードの絵やデザインを動画で公開することが著作権侵害になります。

Q.占いカードの開封動画をしたいのですが?

 パッケージを映す程度なら大丈夫だと思いますが、箱の中身(カード)を映すのは著作権問題に関わってきます。
 ここも、著作者や出版社、著作団体に許諾をもらうか、著作者や出版社、著作団体のガイドラインに沿いましょう。

Q.解説書の文章を使いたいのですが?

 解説書の文章をまるごと使いたい場合は、著作者や出版社、著作団体に許諾をもらう必要があります。引用程度なら使用可能です。
 (引用先未記入、解説書の文章を原文ママに書いているブログも過去に見つけております。調べ物をしてたら出てきました。引用にならない文章の抜き出しは著作権侵害です。やめましょうね)

Q.誰かが書いた占いの文章が素敵でした。そのまま使っていいですか?

 ブログでもSNSでも、紙の書籍でも、誰かが書いた文章には著作権があります。そのまま抜き出して、自分の文章のように書くのはNG。ラジオや動画の占いコーナーで、声に出して読むのもNGです。
 参考程度にし自分なりに言い回しを考えて、文章を書くのならOKです。
 それでもそのまま使いたい場合は、引用を使いましょう。引用の条件は#31に書いています。

Q.カードやカードのパッケージ画像のイラストがすごく素敵だったので、ブログやSNSのヘッダー画像やアイコン、アイキャッチ画像、バナー画像に使わせてもらいました。いいですよね?

 カードの絵には著作権があります。著作者や出版社、著作団体に許諾をもらうか、著作者や出版社、著作団体のガイドラインに沿いましょう。
 個人が描いた絵やネットの拾い画も同様です。描いた人に使用許可をもらいましょう。
 無断で使用するのは、そのブログやSNSが商用であれ、個人(非商用)であれ、いけません。ネットで使う=公に人の目にさらすことになります。 

Q.自分の作った講座の内容に、占いカードや解説書の文章を使いたい。

 著作物の複製権・上演権・上映権等に関わってきます。これも、著作者や出版社、著作団体に許諾をもらうか、著作者や出版社、著作団体のガイドラインに沿いましょう。
 解説書の文章は、引用が使えると思います。引用の条件は#31に書いています。

Q.占い講座の資料に、占い本や雑誌をコピーを使用したいのですが……。

 占い本や雑誌に著作権があります。コピー印刷はもちろんのこと、手書きの複製もいけません。著作者や出版社に許諾をもらうか、著作者や出版社のガイドラインに沿いましょう。

Q.自分が使っているカードをブログやSNSに写真掲載したいです!先程から「著作者や出版社、著作団体に許諾をもらうか、著作者や出版社、著作団体のガイドラインに沿いましょう」とありますが、どうやって問い合わせたらいいかわかりません!

 お問い合わせまでの流れを説明します。

①写真掲載したいカードの外箱や、カードの中に入っている解説書、カード付きの解説書本をみて、そのカードの出版元と著者、出版された年、出版した場所、輸入販売元を確認します。買った場所がわかっていれば、買った場所も確認します。

 ここで、

 日本で出版されたカード、著者が日本人の場合→②へ
 
 海外のカードで、輸入販売元が日本の会社のカード、買った場所が日本のお店(通販サイト)の場合→③へ

 Amazonなどで直接海外から取り寄せたカード→④へ

 フリマサイト・アプリやハンドメイドサイト・アプリ、ECサイトで買った場合→⑤へ

 出版された年が今より70年以上経っている場合→⑥へ

②カードの出版会社や著者に、「商用利用している自分のブログやSNSで、カードの画像を使用したいので許可が欲しい」と、メールでも電話でもいいので連絡します。
 「サイトのガイドラインを見て欲しい」を言われた場合は、URLを教えてもらい、サイトに記載されたガイドラインに従います。 (連絡やガイドラインで許諾OKかNGか明確にできればここで終わり)

③輸入販売元の会社、買ったお店や通販サイトに「商用利用している自分のブログやSNSで、カードの画像を使用したいのですがどうしたらいいですか?」と連絡します。
 輸入販売元がカード使用のガイドラインを作成している場合(ライトワークス社とか)があり、 「サイトのガイドラインを見て欲しい」と言われた場合は、サイトに記載されたガイドラインに従います。
 (連絡やガイドラインで許諾OKかNGか明確にできれば、ここで終わり)
 「海外にいる著者や出版社に直接問い合わせて欲しい」と言われてしまったら、その問い合わせ方法を聞き出し、直接問い合わせをします→④へ

④海外にいる著者や出版元、著作権をもつ団体に、「カードの画像の使用許可のお願い」を問い合わせる必要があります。出版元と著者、出版された年、出版した場所から問い合わせ先をネットで調べます。
 ③の人は、教えてもらった問い合わせ方法で問い合わせます。
 ⑤の人は、サイトやアプリのDM、もしくはメールで問い合わせます。
 海外の会社や著者、販売先などから許諾についての連絡がきます。会社によっては、画像の使用料が発生するところもあります。使用したい場合は、相手側に従います(従いたくない場合は、使用を諦めましょう)。
 最近は翻訳アプリがあるので、一昔ほど連絡には苦労しないと思います。
 (おわり)

⑤フリマサイト・アプリやハンドメイドサイト・アプリ、ECサイトで買ったカードの場合(同人作品など)
 販売者が著作者の場合は、サイトやアプリのDM、もしくはメールを使って、販売者(著作者)に画像使用の許可を問い合わせます。
 委託販売や中古品の場合は委託元を販売者に問い合わせます。
 もしくは出版元や著作者を調べ、直接、出版元や著作者連絡します。
 日本の著作者は②へ。海外の著作者は④へ。

⑥出版された年が今より70年以上経っている場合、著者の年齢と、現在のカードの著作権がどこにあるのかをネット等で調べて確認します。
 著者がすでに死亡していて、それも70年以上経っている場合かつカードの著作権が著者にある場合はパブリックドメインとなっているので、著作権の問い合わせはいりません。
 著者がまだ生存している場合や著作権が別のところ(どこかの団体。例・トートタロットはOTO)があれば、著作権も生きています。日本の権利者なら②へ。海外の権利者なら④へ。

 「もう、こんなのややこしいからさっさと解決したい!」という人は、著作権テレホンガイドを使用しましょう。相談員が電話で、著作物の利用に関する相談に乗ってくれます。
「著作権テレホンガイド」
電話:03-5333-0393
受付時間  10:00~12:00  13:00~16:00 (土日、祝日を除く)

Q.私の占い講座では、とある占い師さんの書籍や、海外のどこかで出版された占いカードをテキストにしています。これは著作権的に大丈夫なのでしょうか。

 講座で使う書籍を生徒さんにも買ってもらい、それを元に講座を行う場合は合法なので大丈夫です。占いカードも、海外での出版物だろうと国内だろうと、買ったものを使って講座をするので問題ありません。
 講座で使う書籍を講師が買い、コピーしたものを生徒に配って講座を行う場合は著作権侵害です。

Q.占いカードや解説書の文章を参考にして、自分の絵や文章で講座の資料を作成した。これはOK?

 複製になっていなければ、この場合は書いた(描いた)人の著作物になります。資料を使ってOKです。

Q.占い師の先生からもらった講座のテキストがわかりやすかったので、そのまま自分の講座のテキストにしたい。

 ダメです。テキストの著作権は作った講師の先生のものです。

Q.講座やイベントのチラシに、有名な占い師の先生の写真を使いたい。これはどうなの?

 著作権ではなく肖像権に関わります。有名な先生に連絡したほうがいいでしょう。勝手に載せるのは、普通に考えて失礼じゃないかな……と思います。
 チラシの構成やデザインの著作権は、作った人やイベント主催者のものです。

Q.誰かが作った占いグッズのキャラクターや絵が素敵でした。そのキャラクターを使って、ファンアートやグッズを作ってもいですか?

 作った人がプロであれアマであれ、キャラクターや絵にも著作権があります。個人で使う範囲であれば作ってもいいのですが(私的使用の複製)、著作者の公式グッズと勘違いされないようにしなければいけません。
 (コミケ等の同人活動がいい例ですが、著作者非公認の二次創作は、著作者や出版社側が黙認しているケースが多いのです。度が過ぎるような二次創作はやめましょうね)

Q.占い本を元に、占いをモチーフにした創作物を作りたいです。

 本の内容を抜粋するのではなく、占いからインスピレーションを受けて創作物を作るので著作権侵害にはなりません。思う存分創ってください。

Q.SNSで毎日の占いを投稿しています。これまで、カードの写真をたくさん載せています。自分の行動が知的財産権を侵害していると思うのですが、みんなやっているから大丈夫ですよね?

 著作者の許諾がなく、ガイドラインに沿った使い方をしていないということなら、今すぐやめるべきです。ちゃんと許諾をもらっているか、ガイドラインに沿った利用をしているなら、周りを気にせず行っても大丈夫でしょう。
 著作権は、権利者が告訴することで、侵害者を処罰してもらうことができるものです。
 前回も話しましたが、やっていても何も言われないのは、「ただ探していないだけ」「ただ見つかっていないだけ」「ただスルーされているだけ」「ただ黙認しているだけ」です。侵害していることがばれ、「これ許せない!侵害だ!告訴する!」と権利者が訴えてしまえば、侵害した占い師には懲役や罰金がついてしまいます。
 質問で指している「みんな」も、無断で著作物を使用しているのかもしれませんし、本当は許諾をもらって使用しているかもしれません。投稿だけでは、パッと見わからないところもあります。
 周りをみて「無断でやっても大丈夫」と判断するのはやめましょう。

Q.占いカードの画像が使えないので、占い結果のイメージを生成AIの画像で作成して投稿しています。これはアリなのでしょうか。

Q.絵が描けないので、生成AIの画像で作成して占いカードを制作し頒布しました。これはアリなのでしょうか。

 AIで作成したイラストには著作権が発生しないので、今のところは問題ないでしょう。
 しかし最近、有名なイラストレーターの絵やpixiv(創作系SNS)の投稿イラストをAIに学習させている人がいるらしく、AIの作成した絵が学習元のイラストレーターのイラストと酷似する可能性があります。(この現象を嫌がって、pixivでイラストを投稿している方がイラストを非公開にする動きもありました)
 AIが作成した絵が、学習元のイラストの著作権侵害になるかどうかが今のところ法律的に曖昧なのです。
 AIの画像の使用は慎重になったほうがいいかもしれません。

Q.文章がうまくありません。占い結果をAIに書いてもらってブログやSNSに投稿しています。これはどうなのでしょうか。AIが書いた文章に著作権はあるのでしょうか。

 AIに書いてもらった文章に著作権はありません。
 これも今のところは問題がありませんが、誰かの文章を学習させてそれっぽく書いてもらったものが著作権侵害になりうる可能性があります。
 (それよりも。AIはたまにごまかしを混ぜた文章を作成するのです。書いてもらったものをそのままコピペして投稿するのはおすすめできません。中身をよく読んで、書き換えてからのほうがいいですね)

 大事なのは、占い師ひとりひとりが、法律に則った活動を行うことです。
 占い師一人の信用が落ちれば、周りの占い師の信用度も落ちやすくなります。

 私も、買ったばかりのカードや雑誌の表紙などの写真を投稿してしまいます。浮かれてしまって、ついついやっちゃうこともあります(ヤバい!と思って、急いで消しますが)。
 どれだけ経歴があっても、やってしまいがちな内容ばかりです。
 みなさん、気をつけていきましょう。

よかったね!正しい行いはお客さんも安心させてあげられるからね

引用・参考サイト


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