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特定技能外国人を雇用するためのステップその3「特定技能外国人を探す」#107

1号特定技能外国人を雇用するためには、特定技能の在留資格を取得できる人材を探す必要があります。

特定技能の在留資格を取得するためには、次の条件のどちらかを満たしていることが求められます。
・特定技能評価試験と日本語能力試験に合格していること
・技能実習2号を修了

①特定技能評価試験と日本語能力試験に合格していること
業種や分野によって受ける試験が異なります。試験についての情報は、管轄の省庁や団体のウェブサイトに掲載されていますので、情報を確認し、受験の準備を進めます。
業種や分野によって、試験の開催頻度も異なります。人気の試験では受験が抽選になっているものもあり、受験のチャンスを得ることそのものが難しい試験もあります。

また、特定技能評価試験だけでなく、日本語能力試験のN4以上に合格していることも条件になります。年2回の試験ですので、早めに手続きしましょう。

②技能実習2号を修了
技能実習2号を良好に修了している方は、①の特定技能評価試験と日本語能力試験が免除されます。
ただし、試験が免除されるのは、技能実習と同じ分野の場合のみです。例えば、農業の技能実習2号を修了した外国人が、外食業で働く場合は免除されません。
技能実習と別の分野で働きたい場合は、その分野に応じた特定技能評価試験の合格が必要です。

日本語能力試験に関しては、技能実習の職種に問わず試験が免除となります。

次回は、1号特定技能外国人を見つける方法について解説します。

外国人雇用、国際結婚など、在留資格の手続きにお困りの方は、ご相談ください。


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