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在留資格「教授ビザ」とは#112

教授ビザとは、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動をおこなう在留資格です。

在留期間は、5年、3年、1年又は3月

該当例としては、日本の大学、大学に準ずる機関、高等専門学校において、「研究、研究の指導、教育」をする外国人に付与されます。

具体的な役職でいえば、「教授、准教授、講師、助手」などがイメージできると思いますが、「学長、副学長、研究所所長、校長、副校長、教頭」なども含まれます。

あまり、役職は関係なく、実質的に大学等で「研究、研究の指導又は教育をする活動」なのかどうかで判断されます。そのため、常勤職員だけでなく、非常勤の職員も対象です。

教授ビザの要件
教授ビザの要件は次のとおりです。
①活動場所が日本の大学または日本の大学に準ずる機関であること
②研究、研究の指導、教育の活動をしていること
③日本で安定した生活を送ることのできる十分な収入が得られること

大学若しくはこれに準ずる機関とは?

大学(放送大学、短大含む)、大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学の附属研究所

水産大学校、海技大学校(分校を除く)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限る、国立看護大学校、その他

大学入試センター、大学評価/学位授与機構、大学共同利用機関(国立天文台、国際日本文化研究センター、国文学研究資料館など)、卒業したものが大学の専攻科大学院の入学に関し大学卒業者と同等として入学資格の付与される機関(文部科学大臣指定の外国大学日本校など)、教育職俸給表(一)の適用を受ける機関(気象大学校等に勤務する副校長、教頭など)

なお、教授の在留資格に該当する人は、学歴、職歴、年収などによっては、「高度専門職1号イ」に該当する可能性があります。

よく比較検討したうえで、在留資格申請をおこなうことをおすすめします。

教授ビザについて、より詳しく知りたい方は、一度ご相談ください。


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