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就職活動のためのビザ・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#78

外国人留学生が学校を卒業後、日本で就職活動を続けるために取得できる在留資格があります。

在学中に内定先が決まっていればよいのですが、決まらないまま卒業を迎えてしまうこともあります。

就職活動のために継続して日本への在留を希望する場合、取得の要件を満たすことで特定活動ビザに変更することができます。

注意点は、ここでいう学校とは、大学院、大学、短大、専門学校のことをいいます。日本語学校は含まれません。日本語学校に通うために留学ビザで在留している方は、就職活動のための特定活動ビザは申請できませんのでご注意ください。

就職活動のための特定活動ビザは、6ヶ月の在留期間がもらえます。更新は1回できますので、最長1年日本で就職活動を続けることができます。

資格外活動許可をとれば、週28時間以内でアルバイトをすることも可能です。

では、就職活動のための特定活動ビザの取得要件は次のとおりです。

①卒業した学校から推薦状を発行してもらえること
②日本での生活費が確保されていること
③大学院、大学、短大、専門学校の卒業生であること
④卒業前から就職活動をおこなっており、卒業後も続けること
⑤学校の専攻に関連する職務内容に従事するための就職活動であること

ここで一番重要なのは、①番の学校からの推薦状を発行してもらえることです。

学校によりますが、希望すれば誰にでも発行されるものではないようです。学校側の判断で推薦状がもらえない場合もあります。

成績不良、出席率不良、素行不良などがあると発行されないようです。

推薦状がもらえない場合は、ほかの要件を満たしていても、就職活動のための特定活動ビザは許可されません。

まもなく卒業予定で内定先がまだ決まっていない留学生の方は、日本で就活を続けるのか帰国するのか、検討をはじめましょう。

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