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登録支援機関の登録申請〜在留外国人&外国人支援者向け〜ニュースレター#28

登録支援機関とは

登録支援機関は、特定技能外国人の受け入れ機関との支援委託契約により支援計画に基づく支援の全部の実施を行います。

つまり、特定技能で働く外国人を、雇用する企業さんの代わりに外国人に対する生活支援などを行う機関です。

登録支援機関になるためには出入国在留管理長長官の登録を受ける必要があります。

ここでは登録支援機関の登録申請の方法をお伝えします。

運用要領P.111~の内容をまとめています。

上記リンク先の運用要領を確認していただくことが一番正確な情報ですが、情報量に圧倒されたかたは、このままこちらを読み進めていただければと思います。

登録支援機関の登録申請

申請者
特定技能所属機関から契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行うもの

審査時期及び審査期間
約2ヶ月
支援業務を開始する予定日のおおむね2ヶ月前までに申請を行うこと

提出書類
①登録支援機関登録(更新)申請書
②立証資料
登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表を参照
※原則申請書を含む提出書類への押印は不要です。
③手数料納付書
※申請手数料として28,400円分の収入印紙を貼付
※申請後の印紙の返還は認められません
④返信用封筒(角形2号封筒に宛先を明記の上440円分の切手を貼付したもの)

審査基準
登録拒否事由(出入国管理及び難民認定法第19条の26第1号各号)への該当の有無を審査。

手数料
28,400円(申請時に収入印紙にて納付)
※不許可の場合でも28,400円返ってきません

申請先
申請者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する
入国在留管理局(2ページ目参照)

申請書類のダウンロードはこちら

※ページ下の方、「登録支援機関の登録(更新)に関するもの」を参照

申請方法
郵送または窓口に持参
郵送で申請する場合は原則書留等で行うこと
(書留orレターパックプラス)

登録拒否事由

次のいずれかに該当するものは、登録支援機関になることはできません。


①禁固以上の刑に処せられたもの

②出入国又は労働に関する法律に違反し罰金刑に処せられたもの

③暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられたもの

④社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられたもの

⑤精神機能の障害により支援業務を適正に行うにあたっての必要な認知等を適切に行うことができないもの

⑥破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの

⑦法人の役員、未成年の法定代理人で登録拒否事由に該当するもの

⑧登録支援機関としての登録の取り消しを受けた者当該取り消し日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であったものを含む)

⑨登録の申請の日前5年以内に、出入国又は労働関係法令に関する不正または著しく不当な行為を行った者

⑩暴力団員等及びその役員が暴力団員等

⑪暴力団員等がその事業活動を支配する者

⑫登録支援機関が外国人について自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合

⑬特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制、担当職員を確保して特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制、支援責任者または支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者との定期的面談体制を有していない

支援責任者と支援担当者について

登録支援機関になろうとするものは、役員又は職員の中から支援責任者及び支援業務を行う事業者ごとに、1名以上の支援担当者を選任すること。
・支援責任者と支援担当者の兼任は可
・ただし、支援担当者として支援業務を行う事務所に所属すること

支援責任者、支援担当者の選任に関する注意点

次に該当する場合、登録支援機関になることができません。

・支援の適正性を確保するため、支援責任者または支援担当者が登録拒否事由(法第19条の26第1項第1号から第11号まで)のいずれかに該当していた場合

・支援の中立性を確保するため、特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等以内の親族のほか、特定技能所属機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者が支援責任者として選任されている場合

・過去5年間に特定の所属機関の役員又は職員であったものを支援責任者として選任している場合

中長期在留者の適正な受け入れ実績があること

次の4つのどれかに該当していること

①過去2年間に中長期在留者の受け入れ又は管理を適正に行った実績がある者(注意1)
→中長期在留者を雇用している企業

②過去2年間に報酬を得る目的で行として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者
→対象は行政書士などの士業に限定されます

③選任された支援責任者及び氏名担当者が過去5年間に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有するものであること(注意1)
→技能実習生の生活相談員を想定

④①ないし③に該当するものと同程度に支援業務を適正に実施することができるものとして出入国在留管理長長官が認めるもの
→国の機関、地方公共団体、上場企業等

(注意1)ここでいう中長期在留者とは、文化活動ビザ、短期滞在、留学ビザ、研修ビザ、家族滞在ビザ、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は含まれません。

その他要件

・支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させていないこと

・登録支援機関は特定の所属機関から1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受ける際は、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこと


最後に

いかがでしたでしょうか。

要件、たくさんありますね。

在留資格の申請とは違い、申請する時点で申請費用が必要で(28,400円)不許可になっても費用は戻りません。

申請前に、要件を備えているのかしっかりと確認が必要です。

時間がない、自信がない、自分でできない、そんな方はぜひ専門家にご相談ください。

「登録支援機関」登録申請代行のご依頼は、行政書士まで。

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