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在留資格「家族滞在」~在留外国人&外国人支援者向け~ニュースレター#19

「家族滞在」という在留資格は、一定の在留資格を持って日本に在留する外国人の扶養家族を日本に呼び寄せ、一緒に暮らすことができる在留資格です。

扶養家族とは、扶養されている配偶者と子供のことをいいます。

家族滞在を申請して家族を呼び寄せることが出来る在留資格とは、次の在留資格に当てはまる人たちです。

外国人の方が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「高度専門職」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「介護」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。)※法務省ウェブサイトより引用

家族滞在を取得した家族たちは、上記の在留資格に当てはまる配偶者または親が日本に在留している間に限り、一緒に日本に在留することができます。

家族滞在のポイント

・扶養を受けるとは
原則、配偶者に関しては同居していること
扶養者に金銭的、経済的に依存している状態であること
子どもは、扶養者の監護養育を受けている状態で経済的に独立していないこと

・活動範囲とは
収入や報酬をともなう活動を行う場合は、資格外活動許可を申請して、許可の範囲内でアルバイトなど収入を得ることができるようになります。
子どもが義務教育を含めて、学校に通って勉強することに関しては、とくに許可などは必要ありません。

・配偶者とは
法律上、婚姻している者が対象です。
事実婚や婚約者、離婚、内縁者、同性婚も対象になりません。

・子供とは
婚姻した夫婦の間の子、養子、認知された子、成人した子も含まれます。


家族滞在の申請に必要な書類

(海外から日本に呼び寄せる手続き)

最初に、注意点!
※申請人とは日本へ呼び寄せる外国人のこと
※扶養者とは上記申請人を日本で扶養する外国人のこと
※日本で集める証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを使用すること

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
3.返信用封筒 1通
(定型封筒に宛先を記入し、404円分の切手を貼付したもの)
4.申請人と扶養者の身分関係を証明する書類
 (次のどれか)
・戸籍謄本 1通
・婚姻届受理証明書 1通
・結婚証明書(写し) 1通
・出生証明書(写し) 1通
5.扶養者の在留カードまたはパスポートの写し 1通
6.扶養者の職業及び収入を証明する書類
①扶養者が会社員又は事業を行っている場合
 ・在職証明書または営業許可書の写しなど 1通
 ・住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
②扶養者が①以外の活動を行っている場合(留学生など)
・扶養者名義の預金残高証明書または奨学金給付に関する証明書 適宜
・その他申請人の生活費用をどこから出すのか証明できるもの 適宜

そのほか注意点

提出資料が外国語で作成されている場合は日本語訳を添付しましょう。
原則として提出された資料は返却されません。
再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は申請時に申し出ましょう。

こちらのページではなるべく簡単な言葉で説明しています。

さらに詳しく知りたい方は、法務省のウェブサイトで確認できますので参考にしてくださいね。

法務省ウェブサイト「家族滞在」


申請代行の依頼や不明点などは在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

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