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高度人材ポイント制とは・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#56

高度外国人材の受け入れを促進するため、高度外国人材に対してポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度が平成24年5月7日より導入されています。

高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計数が一定以上に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置が与えられます。

高度外国人材が行う3つの活動類型


高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導または教育をする活動
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う事業の経営を行いまたは管理に従事する活動

出入国在留管理上の優遇措置とは


「高度専門職1号」の場合
①複合的な在留活動の教養
②在留期間5年の付与
③在留歴に係る永住許可要件の緩和
④配偶者の就労
⑤一定の条件下での親の帯同
⑥一定の条件下での家事使用人の帯同
⑦入国・在留手続きの優先処理

「高度専門職2号」の場合
a.「高度専門職1号」の活動と合わせてほぼすべての就労資格の活動を行うことができる
b.在留期限が無期限となる
c.上記③から⑥までの優遇措置が受けられる
※高度専門職2号は高度専門職1号で3年以上活動を行っていた方が対象です

法令上の位置付け


・ポイント制における評価項目と配点は法務省令で規定
・就労の在留資格に関する要件(在留資格該当性・上陸許可基準適合性)を満たす者の中から高度外国人材を認定する仕組みとし、在留資格「高度専門職」が付与されます。

高度外国人材の採用についての相談やビザ申請のことで困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

高度外国人材ポイント計算表はこちらhttp://www.moj.go.jp/isa/content/930001655.pdf


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