見出し画像

外国人を採用する企業は最低限の在留資格の基本を押さえよう〜在留外国人&外国人支援者向け〜ニュースレター#34

外国人を採用する企業の社長さんや人事の担当者様には最低限、在留資格の基本について押さえておいてほしいと思います。

もちろん、細かい制度を知っておく必要はなく専門的な内容については在留資格に詳しい行政書士にその都度質問されれば良いと思います。

よくわからないまま外国人に働いてもらうという事はやめたほうがいいです。
なぜなら外国人の就労に関しては、入管法によって規制があり違反者に対しては外国人本人だけでなく企業側にも罰則があります。

知らなかったでは済まされないのです。

日本人に働いてもらう場合、双方がその職種や配置等について同意のもとで働けば、この仕事をしてはいけないという事は何か資格が必要な場合を除いて、本人たちの自由ですね。

しかし、外国人の場合はその在留資格で認められた範囲を超えた仕事をすることはできない、という点に違いがあります。

例えば、外国料理の専門店のオーナーさんが外国人のコックさんを雇ったとします。
外国料理店の料理人として働くビザは技能というビザです。外国料理を作ることが主な仕事で、調理機材の片付け、清掃など料理をすることに付随する業務も行うことができます。

ところが、お客様に料理を運んだり注文を取ったり、お会計をしたりすることはできません。

厨房内のお仕事だったとしてもお皿洗いだけなどの単純労働に偏った働き方をさせることもいけません。

ビザの種類に応じた外国人の持っている特別なスキルを活かしてもらうことが必要です。

また、中途採用ですでに就労系の在留資格を持っている外国人だった場合。
ビザを持っているから採用しても大丈夫!
と安心してはいけません。

その在留資格は、前の会社で働くために取得した在留資格で、期限が残っているだけに過ぎません。
後のトラブルを予防する意味でも、新しい会社でも手続きをしましょう。

在留期限は会社でしっかり把握すること!

日本で働く外国人にとって、在留資格は命の次に大事ともいえます。ほとんどの外国人が、在留期限についてしっかりと把握しています。

しかし、時々忙しすぎて更新するタイミングを逃してしまう。海外出張に出ている間に在留期限が過ぎてしまう。といったことが発生します。

また在留資格の更新申請は外国人本人が海外に出国している場合、行政書士等に申請代行を依頼してもらっても申請することができません。
外国人が日本国内にいることが申請の条件となっています。


このようなことを防ぐためには、社内で在留期限の管理をしっかりする。

または、行政書士などに管理を外注するのもひとつの方法です。

更新の手続きでは、仕事の合間をぬって申請書類を作成し必要な公的書類を集め、入国管理局へ提出には丸一日潰れてしまいます。
申請後の審査は2週間から1ヵ月以上かかり、新しく発行された在留カードを取りに行くためにも丸一日かかります。

入国管理局は平日の夕方までの受付ですから、従業員を休ませることが難しいのであれば、最初から行政書士に依頼させることも検討しましょう。

困ったときに、いつでも気軽に相談できる行政書士を身近に置いていくことも大切です。


困った時は在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう!

ビザの取得アドバイスについて、顧問のご依頼も賜ります。

よろしければサポートをお願いします!